道路に隣接している民地内の立木の枝が張り出して、通行上に支障となる、又はその恐れがある場合は、通行車両や歩行者の安全確保のため、伐採及び枝払い等の対応をお願いします。

私有地内の処理は、土地所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、町で対応することはできません。

快適に道路を利用して頂くためにも、もう一度所有される土地の見回りをしていただき、お手入れをしていただくようお願いします。