社会教育委員は「社会教育法」に基づいて、教育委員会が委嘱しています。 職務は、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会から諮問された事項に対して、意見を述べ、助言を行います。また、これらの職務を行うための調査・研究などを行います。
本町では、公民館運営審議会委員も兼務となっています。公民館の運営(事業内容など)についても併せて話し合います。
委員名簿