
補助対象者
①北栄町空き家情報バンクに空き家を登録している登録物件の所有者
②町税等の滞納が無い方
③申請者が、暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に
掲げるものをいう。)に該当しない者
条件
・北栄町空き家情報バンクに空き家を登録をし、町外からの移住者の入居が決定していること
・実施業者が県内事業者であること
※家財の運搬のみは対象外です。
補助額
【県外からの移住者を入居させる場合】
家財道具等の撤去・処分にかかった経費の10/10で上限20万円
【県内からの移住者を入居させる場合】
家財道具等の撤去・処分にかかった経費の10/10で上限10万円
その他
処分実施後、賃貸専用物件として活用する事を条件とした助成金もあります
⇒空き家利活用流通促進事業 残置物処分支援事業
要綱・様式
契約より先に家財処分を実施したい場合は、契約誓約書(様式第2号)をご提出ください。
【要綱】北栄町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱
【申請書】様式第1号(第6条関係)
【契約誓約書】様式第2号(第6条関係)
【実績報告書】様式第4号(第8条関係)
【請求書】様式第6号(第10条関係)