北栄町空き家利活用流通促進事業補助金

北栄町空き家利活用流通促進事業補助金では、
空き家の改修もしくは残置物処分を支援する補助金です。
詳しくは、下記をご覧ください。事業の併用はできませんので、ご了承ください。
⇒チラシ PDF(改修)
⇒チラシ PDF(残置物処分)
(1)空き家等改修支援事業
【補助条件】
〇対象となる空き家
• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)
• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの
• 土砂災害特別警戒区域に位置していないもの
(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)
下記いずれかを満たす空き家
⑴建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※
⑵建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※
⑶空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。
※不動産事業者が媒介等契約を締結しているものについては、契約日から2年以上利用がない
空き家が対象です。
〇補助対象者
• 空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者
※事業者は県内に本店を置くものに限ります。
• 町税等の滞納がない方
• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方
※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。
〈空き家を所有する方、事業者の場合〉
• 空き家改修後、10年以上利活用する方 (利用:賃貸・売買契約締結による利用)
• 空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方
もしくは町が運営する空き家バンクに登録する方
※空き家バンクに登録をして、改修後に継続登録する場合は対象外となります。
〈空き家に入居する方の場合〉
• 空き家を所有しはじめて2年未満(相続による取得の場合は5年未満)
• 空き家改修後、1ヶ月以内に住宅に転入する予定で町内に5年以上居住し、
町内に定住する意思のある方
• 入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方
• 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方
〇補助対象事業
• 空き家の利活用に必要な改修工事
(例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等
• 改修工事の施工業者は、町内に本店を置く業者に限ります。
〇その他
• 改修工事実施前の申請が必要となります。
• 1物件につき1回限りです。
【補助額】
空き家の改修に要した経費の1/2
補助上限:90万円
(2)空き家等残置物処分支援事業
賃貸専用物件として、北栄町空き家情報バンクに登録をし空き家を利活用する
空き家所有者向けの補助金です。
【補助条件】
〇対象となる空き家
• 一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます。)
• 建築基準法等関係する法令に違反していないもの。
• 土砂災害特別警戒区域に位置していないこと。
(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている場合を除く)
• 1年以上利用がない空き家。
〇補助対象者
• 空き家を所有する方、あるいは事業者
※事業者は県内に本店を置くものに限ります。
• 町税等の滞納がない方
• 国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方
※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。
• 空き家の残置物処分が完了するまでに、北栄町空き家情報バンクに賃貸専用物件として
登録し、残置物処分を行った物件を4年以上賃貸の用とする方。
(売買を目的とした残置物処分は補助対象外です。)
• 対象物件内の残置物を全て撤去・処分をする方。
〇補助対象事業
•空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)に要する費用
〇その他
• 処分実施前の申請が必要となります。
• 1物件につき1回限りです。
【補助額】
処分に要した経費の1/2
補助上限:30万円
残置処分支援は他にもあります。
⇒北栄町空き家家財道具等処分費補助金
こちらは、入居者の決まった物件が対象です。
要綱・様式
北栄町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱
【申請書兼誓約書】様式第1号(第5条関係)
【確認書】様式第2号(第5条関係)
【変更届出書】様式第5号(第7条関係)
【中止申請書】様式第6号(第7条関係)
【実績報告書】様式第7号(第9条関係)
【請求書】様式第9号(第11条関係)
【別添様式】町税等納付状況調査同意書