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 北栄町空き家利活用流通促進事業補助金は、空き家の改修又は残置物処分を支援する補助金です。

  詳しくは下記をご覧ください。事業の併用はできませんので、ご了承ください。

補助条件(改修)

【空き家】

・一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます)

・建築基準法等関係する法令に違反していないもの

・土砂災害特別警戒区域に位置していないもの(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている

 場合を除く)

・下記の(1)~(3)のいずれかを満たす空き家

 (1)建築後30年以上経過した、1年以上利用がない空き家。※

 (2)建築後30年未満で、2年以上利用がない空き家。※

 (3)空き家となってからの期間が連続して5年以上の空き家。

  ※不動産事業者が媒介契約を締結している又は所有しているものについては、契約日から2年以上

   利用がない空き家が対象です。

【補助対象者】

空き家を所有する方、または入居する方、あるいは事業者

 ※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

・町税等の滞納がない方

・国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

 ※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。

【空き家を所有する方、事業者の場合】

・空き家改修後、10年以上利活用する方

・空き家改修後、不動産仲介業者と媒介契約を締結する方、もしくは町が運営する空き家情報バンクに

 登録する方

 ※空き家バンクに登録をして、改修後に継続登録する場合は対象外となります。

【空き家に入居する方の場合】

・空き家を所有しはじめて2年未満(相続による取得の場合は5年未満)

・改修完了後1ヶ月以内に住宅に転入し、町内に5年以上居住し、町内に定住する意思のある方

・入居する空き家の所有者が自身の3親等以内の親族でない方

・地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある方

補助条件(家財処分)

【空き家】

・一戸建て住宅又は長屋建ての住宅(共同住宅、重層長屋は除きます)

・建築基準法等関係する法令に違反していないもの

・土砂災害特別警戒区域に位置していないもの(適正な対策が施されている場合、県が許可をしている

 場合を除く)

1年以上利用がない空き家

【補助対象者】

空き家を所有する方、あるいは事業者

 ※事業者は県内に本店を置くものに限ります。

・町税等の滞納がない方

・国や県、町等が実施するその他の補助金を受けていない方

 ※各補助金の補助対象経費が明確に区分けされており、重複しない場合は除きます。

・空き家の残置物処分が完了するまでに、北栄町空き家情報バンクに賃貸専用物件として登録し、残置

 物処分を行った物件を4年以上賃貸の用とする方

 ※売買を目的とした残置物処分は補助対象外です。

・対象物件内の残置物を全て撤去・処分をする方

補助対象事業(改修)

・空き家の利活用に必要な改修工事

 (例)給排水工事、電気設備、内外装改修工事等

 ※改修工事の施工業者は、県内に本店を置く業者に限ります。

補助対象事業(家財処分)

・空き家の残置物処分(残置された家財等の搬出及び廃棄)

 ※改修工事の施工業者は、県内に本店を置く業者に限ります。

補助額(改修)

・空き家の改修に要した経費の1/2で上限90万円

 ※改修工事実施前の申請が必要となります。

 ※1物件につき1回限りです。

補助額(家財処分)

・処分に要した経費の1/2で上限30万円

 ※家財搬出前の申請が必要となります。

 ※1物件につき1回限りです。

 要綱・様式

【要綱】北栄町空き家利活用流通促進事業補助金交付要綱

【申請書兼誓約書】様式第1号(第5条関係

【確認書】様式第2号(第5条関係)

【変更届出書】様式第5号(第7条関係)

【中止申請書】様式第6号(第7条関係)

【実績報告書】様式第7号(第9条関係)

【請求書】様式第9号(第11条関係)

【別添様式】町税等納付状況調査同意書