北栄町ごみステーションの設置基準について

 この設置基準は、北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第8条及び第9条に基づき、町民がごみを家庭から排出する際の利便性を確保するとともに、収集作業の効率性及び安全性を確保するため、ごみステーションの設置に関し、必要事項を定めることにより、町民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。


設置基準

 北栄町ごみステーション(ごみ置場)設置基準、申請書等