確定申告は所得税を確定するとともに、住民税の算出基礎となるものです。
正しく申告していただくため、早めの準備をお願いします。
確定申告は、スマホ&マイナンバーカードでさらに便利♪
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確定申告期間、24時間利用可能。いつでも、どこでも申告できます。
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申告会場と受付時間
2月17日以前には、受付会場を設置していません。ご注意ください。
会場 |
場所 |
種類 |
受付期間 |
受付・相談時間 |
北条 |
北条健康福祉センター
(北条支所)
|
住民税申告
白色申告
|
2月17日
(月曜日)
~2月28日
(金曜日)
※28日(金曜日)は午前
のみ
|
[午前]
受付 9時00分~11時40分
相談 9時00分~12時00分
[午後]
受付 13時00分~15時40分
相談 13時00分~16時00分
|
大栄 |
大栄農村環境改善
センター
|
3月 3日
(月曜日)
~3月17日(月曜日)
|
倉吉
税務署
電話
26-2721
|
倉吉税務署
大会議室(1階)
|
白色申告
青色申告
|
2月17日
(月曜日)
~3月17日(月曜日)
|
受付 8時30分~入場定員
まで
相談 9時00分~17時00分
|
※いずれの会場も土曜日・日曜日・祝日は申告相談を行っていません。
※3月3日から北条支所総合窓口(1席)でも申告相談を受け付けます。(予約制)
※3月2日(日曜日)は、鳥取税務署で休日相談を受け付けます。(倉吉税務署は閉庁)
申告受付 事前予約について(町の申告会場)
町の申告会場への入場には、事前予約が必要です。
今年度からインターネット、電話による事前予約を始めます。
予約されていない方は会場にお越しいただいても相談を受けることができません。
|
申告受付予約サイト
「申告受付予約システム リザエン」(こちらをクリック)
※2月1日(土曜日)からご予約いただけます。
「予約方法について」(こちらをクリック)
予約方法は上記を参照してください。
予約期間
インターネット予約:2月1日(土曜日)~予約希望日時の24時間前まで
電話予約:各会場予約開始日(※)~予約希望日時の1日前まで(土・日・祝を除く)
※各会場の予約開始日等
会場 |
予約開始日 |
受付時間 |
北条会場 |
2月3日(月曜日) |
平日 9時00分~17時00分
|
大栄会場 |
2月10日(月曜日) |
※2月10日~は北条・大栄両会場の予約ができます。
(1) 北栄町役場町民課へ電話(TEL 0858-37-5865)
(2) 職員の質問にそって必要事項を口頭で回答
(3) 当日受付で氏名と生年月日を伝える
【予約時の必要事項】
氏名・住所・連絡先・生年月日
申告を希望するの日時・希望する会場
|
入場整理券の配布について(倉吉税務署)
倉吉税務署の申告会場への入場には、整理券が必要です。
受け取り方法は2種類からお選びください。※電話予約はできません。
(1)倉吉税務署で当日配布
(2)LINEから、オンライン事前発行。(2月7日~)
※国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。

申告が必要のない人・必要な人
申告が必要のない人
(1) 給与収入(1か所のみ) 源泉徴収票の内容に変更がない人(勤務先で年末調整をしている人)
(2) 公的年金収入のみ 65歳未満(1月1日現在)で、年金収入額が98万円以下の人
65歳以上で、年金収入額が148万円以下の人
申告が必要な人(令和7年1月1日現在、北栄町内にお住まいで、次に当てはまる人)
(1)事業(農業や自営業など)、不動産(家賃など)、個人年金・保険満期などの所得があった人
(2)給与所得者で年末調整を受けていない人、2ヵ所以上から給与を受けている人
給与所得以外に事業・農業・不動産・保険満期などの所得があった人
(3)年金受給者で現況届け・扶養親族届け未提出など届けに漏れのある人
公的年金以外の所得がある人
(4)医療費控除、寄付金控除、その他の控除で還付を受ける人
(5)住民税単独の控除を受ける人
(6)確定申告により所得税の還付を受ける人
申告されないと各種控除が受けられないほか、年金・保険・住宅・各種手当やこども園(保育園)入園などの手続きに必要な証明書(所得証明や課税証明)の発行を受けることができません。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人は、申告がない場合、保険税(料)の減額措置が受けられないことがあります。
「所得税がかからないから、申告に行く必要はない」とは限りません。所得税と住民税とでは控除額に差があるため、住民税の所得割がかかる場合があります。基礎控除と源泉徴収票の控除以外の控除は、申告によって住民税に反映しますので申告をお勧めします。
次の申告は、町の申告会場では受けることができません
※倉吉税務署またはご自身でe-Taxにより申告してください。
事業所等所得の青色申告 消費税申告
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合(1年目)
申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード
(ない人は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票と本人確認書類)
(2)本人名義の口座番号のわかるもの(還付のある人)
(3)税務署から届く「確定申告のお知らせ(ハガキ)」(前年に申告会場で確定申告した人)
(4)令和6年中の収入・経費の分かる書類 <例>
給与や年金の源泉徴収票、事業(農業や営業など)の収支内訳書(※1)、個人年金や保険満期などの支払い明細書
(5)令和6年中の所得控除のわかる書類 <例>
▶社会保険料控除・生命保険料控除および地震保険料控除
健康保険税(料)などの支払額がわかるもの
生命保険や国民年金などの控除証明書や支払い証明書
▶医療費控除
医療費控除明細書(※2)(必須。支払った医療費を人ごと、病院ごとに分けて記載したもの)
医療費のお知らせ(医療費通知)など
▶配偶者(特別)控除・扶養控除
配偶者・扶養親族の1年間の所得が分かる源泉徴収票
配偶者・扶養親族のマイナンバーのわかる書類
▶障害者控除
障害者手帳など(要介護認定者の障害者控除には、認定書が必要)
(問:福祉課 介護保険室 TEL 0858-37-5857)
▶寄附金控除
寄附金受領証明書
(確定申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人であっても、ふるさと納税のすべての金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。)
▶住宅借入金等特別控除(町での申告相談は、2年目以降の人のみ)
借入金の年末残高証明書、給与所得者の(特別増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
※必要書類等詳細については、国税庁ホームページでご確認ください。
(6)住民税申告の場合 申告者の印鑑
※1,2 「収支内訳書」と「医療費控除の明細書」は申告前に必ずご自身で作成を
職員は計算を行いません。未作成の場合は、準備が整うまで後回しになりますので、ご注意ください。(様式は国税庁ホームページもしくは窓口でお受け取り下さい。)
問い合わせ先
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
期間中は職員が申告会場に出かけるため、お問い合わせに即答できない場合があります。
ご了承ください。
町民課税務室 TEL0858-37-5865