令和6年1月から産前産後の国民健康保険税軽減制度が始まります

 

  子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減します。

 

対象となる方

  国民健康保険被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

 

軽減対象の保険税

  出産される方の産前産後期間の所得割額および均等割額

 

軽減期間

  出産予定日または出産日が属する月の前月から翌々月までの4か月間

   (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間)

 

 ※妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

 ※制度開始前(令和5年12月以前)の月は、軽減対象外です。

 

  (参考)制度開始前後の産前産後の保険税軽減例

出産(予定)月

区分  令和5年
令和6年
免除月数
 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
令和5年11月 単胎 開始前 開始前 開始前 開始前             なし
令和5年11月 単胎   開始前 開始前 開始前 減免           1か月分
令和5年12月 単胎     開始前 開始前 減免 減免         2か月分
令和6年1月 単胎       開始前 減免 減免 減免       3か月分
令和6年2月 単胎         減免 減免 減免 減免     4か月分 
令和6年3月 単胎           減免 減免 減免 減免
4か月分
令和6年4月 単胎             減免 減免 減免 減免 4か月分 
                         
令和6年3月 多胎       開始前 減免 減免 減免 減免 減免   5か月分
令和6年4月 多胎         減免 減免 減免 減免 減免 減免 6か月分 

 単胎の場合:出産(予定)月の前月から翌々月まで

 多胎の場合:出産(予定)月の3か月前から翌々月まで

   

:出産(予定)月

     :軽減対象の月

 

届け出について

届け出方法

   「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」および必要書類を窓口へ直接持参または郵送

 

   軽減届出書(Word)    軽減届出書(PDF)     記入例

届け出時期

   出産予定日の6か月前から届け出できます。(出産後も届け出できます)

 ※令和5年度においては、令和6年1月4日(木曜日)から届け出できます。

 

届け出に必要な書類

  •   出産前に届け出をする場合

  (1)届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)

  【届出書の同意欄にチェックがない方のみ】

  (2)出産予定日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳(郵送の場合は写し))

  ※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳(郵送の場合は写し)が必要となります。

 

  •   出産後に届け出をする場合

  (1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)

  【届出書の同意欄にチェックがない方のみ】

  (2)出産日、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳(郵送の場合は写し))

  【被保険者と子が別世帯の場合のみ】

  (3)出産日および親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)

  

届け出窓口

   北栄町役場大栄庁舎 町民課 税務室(〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1)