所有者等不明農地に係る公示(農地法)
北栄町農業委員会告示第7号 所有者を確知することができない農地について
農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に北栄町農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。申し出がされなかった時は、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
申出書
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
現在、公示中の案件はありません
共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
不確知共有者が2か月以内に異議を申し出なかった時は、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
異議の申出書