鳥取県最低賃金
地域別最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
鳥取県最低賃金 |
957円 |
令和6年10月5日 |
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
▼産業別最低賃金
特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、「特定(産業別) 最低賃金」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
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906円 |
令和5年12月17日 |
鳥取県各種商品小売業最低賃金
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902円 |
令和5年12月15日
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最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4) 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
※ 派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される最低賃金が適用されます。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
鳥取労働局HP