鳥取県最低賃金
| 地域別最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
| 鳥取県最低賃金 |
1,030円 |
令和7年10月4日
|
「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
なお、下表の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されますが、次に掲げる労働者については、「鳥取県最低賃金」が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
(3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(4) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
| 特定(産業別)最低賃金 |
時間額 |
発効年月日 |
|
鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
|
963円 |
令和6年12月19日 |
|
鳥取県各種商品小売業最低賃金
|
902円 |
令和5年12月15日
|
※地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、令和7年10月4日から「鳥取県最低賃金1,030円」が適用されます。
詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話:0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
鳥取労働局HP