中小企業の生産性向上を目的とした設備投資を後押しする支援措置等を規定した「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。これを受け北栄町では「導入促進基本計画」を策定し国から計画の同意を受けましたので、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。

 町内中小企業者は、設備投資の先端設備等導入計画が本町の導入促進基本計画に合致し認定された場合、償却資産に係る固定資産税の課税標準額が軽減される特例措置をはじめ、さまざまな支援制度を利用することができます。

 

※令和3年6月16日付けで、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。中小企業等経営強化法の概要は、中小企業局ホームページをご覧ください。

 

 

北栄町の導入促進基本計画について

 

 導入促進基本計画.pdf(117KB)

 

概要

  • 労働生産性に関する目標・・・年率3%以上向上すること
  • 対象地域・・・北栄町内全域
  • 対象業種、事業・・・全ての業種および事業
  • 導入促進基本計画の計画期間・・・国の同意の日から5年間
  • 先端設備導入基本計画の計画期間・・・3年間、4年間または5年間

 

 先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画とは、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。中小企業者が、『計画期間内』に、『労働生産性を一定程度向上させる』ため、『先端設備等』を導入する計画を策定し、本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

 詳しくは、中小企業庁HP内の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

ただし、本町が認定を行うのは、北栄町内にある事業所において設備投資を行う場合です。

【注意】固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資の総額  常時使用する従業員の数 
 製造業その他  3億円以下  300人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 小売業  5千万円以下  50人以下
 サービス業  5千万円以下  100人以下
 ゴム製品製造業(※1)  3億円以下  900人以下

 ソフトウエア業または

 情報処理サービス業

(政令指定業種)

 3億円以下  300人以下

 旅館業

(政令指定業種)

 5千万円以下  200人以下

※1 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

申請から認定までの流れ

 (1)中小企業者は「先端設備等導入計画」を策定

 (2)中小企業者は認定経営革新等支援機関(※2)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼

 (3)中小企業者は認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画」の事前確認書を入手(※3) 

 (4)中小企業者は北栄町産業振興課に下記提出書類を郵送にて申請

 (5)町は中小企業者が提出された「先端設備等導入計画」を審査

 (6)町は中小企業者に認定書を交付

   認定後は・・・

 (7)中小企業者は設備取得

 (8)中小企業者は北栄町税務課に税務申告

 

 ※2 経営革新等支援機関とは、商工会、地域金融機関 等です。

 ※3 税制措置の対象となる設備を含む場合は、「投資計画に関する確認書」も必要です。詳細は下記。

 

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容 
計画期間  計画認定から3年間~5年間 
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等

の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

申請方法及び認定書の受領方法

申請方法

申請に必要な書類を郵送で下記申請書送付先まで送ってください。

 

【申請に必要な書類】

○通常の場合

○税制措置対象となる施設を含む場合

 上記に加え書類に加え、以下の書類を提出

 

○ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

○賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

 上記の書類に加え、以下の書類を提出

 

【申請書送付先】

〒689-2292

鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1

北栄町産業振興課 農商工推進室 宛

「先端設備等導入基本計画認定申請書類在中」

 

認定書受領方法

認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

 

先端設備導入計画に関するお問い合わせ先

先端設備導入計画に関することは 北栄町産業振興課 農商工推進室(0858-37-3153)にお問い合わせください。

 

 

固定資産税の特例について

 

固定資産税の特例については経済産業省中小企業庁のホームページをご参照ください。

ご不明な点がございましたら 北栄町町民課 評価室(0858-37-5865)までお問い合わせください。