工場立地法では、工場を新設・増設する際、環境保全を図りながら適正に行われるよう一定規模以上の工場等
について、緑地面積等の敷地面積に対する割合が定められています。
北栄町では、設備投資しやすい環境をつくるため、国の定める範囲内で緑地面積率等の緩和を行いました。


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国の準則 |
北栄町 (平成30年7月から緩和) |
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全域 |
北栄町中小企業・小規模企業振興
基本条例に定める事項を実践する
協定を締結した者が工場等を設置
する区域で町長が支障がないと認
める区域
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緑地面積率 ※1 |
20%以上 |
10%以上 |
5%以上 |
環境施設面積率※2 |
25%以上 |
15%以上 |
10%以上 |
重複緑地の算入率※3 |
25%以下 |
50%以下 |
【対象となる工場等】
1) 業種 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
2) 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積3,000㎡以上
【用語解説】
※1 緑地面積率
敷地面積に対する緑地(樹木・芝等)の割合
※2 環境施設面積率
敷地面積に対する緑地及び環境施設(広場、浸透施設、太陽光発電施設等)の割合
※3 重複緑地
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた
駐車場(グラスパーキング)等、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置さ
れた緑地のこと
→チラシを参考としてください。