定額減税をかたった不審な電話やメールにご注意ください。

定額減税について、北栄町から電話やメールでお知らせすることは一切ありません。ご注意ください。

 

定額減税の概要

 

令和6年度税制改正大綱(令和51222日閣議決定)において、令和6年分の所得税および令和6年度の町・県民税(個人住民税)の定額減税を実施することになりました。

 

定額減税の対象となる方

 

 令和6年度住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方。

 ※個人住民税が非課税の方、個人住民税が均等割のみ課税されている方は、定額減税の対象外となります。

定額減税の算出方法について

 

 定額減税は以下の合計額になります。ただし、定額減税の合計額が、住民税所得割額を超える場合には、住民税所得割額が減税の限度になります。

  ・本人 1万円
  ・控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円(いずれも国外居住者を除く)

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の個人住民税所得割から定額減税が行われる予定です。(国外居住者を除く)

定額減税の実施方法

 

 定額減税の対象となる個人住民の納税方法に応じて、次のように実施します。定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。

 (1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)


 令和6年6月の給与からの特別徴収は行わず、特別減税後の個人住民税の額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて納税していただきます。なお定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から特別徴収が行われます。

 

genzeinozisshihouhou1

 

 (2)納付書、口座振替で納税される方(普通徴収)

 令和6年度分個人住民税の第1期分の納付額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。第1期分から控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順次控除します。


genzeinozisshihouhou2 

 

 (3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月1日以降に支払いを受ける最初の公的年金で特別徴収される個人住民税の額から、定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合は、12月以降の各月分の特別徴収額から控除します。

 

genzeinozisshihouhou3 

 

注意事項

 

 (1)定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 (2)令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

 ・ふるさと納税の上限額の算定における所得割額

 ・年金特別徴収の翌年度仮徴収額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 (3)所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご参照いただくか、倉吉税務署(電話0858-26-2721)にお問い合わせください。

 

関連情報

 

 総務省ホームページ<外部リンク>

 所得税の定額減税については国税庁「定額減税特設サイト」をご確認ください。<外部リンク>

 

定額減税しきれないと見込まれる方の調整給付について

 

 定額減税しきれないと見込まれる方については、調整給付が行われます。

 調整給付金の対象者には、福祉課が秋頃までに通知を送付します。

 

問い合わせ先

 

 定額減税(住民税)についての問い合わせ先

  北栄町役場 町民課 税務室

     TEL 0858-37-5865

 調整給付についての問い合わせ先

  北栄町役場 福祉課 生活支援室

     TEL 0858-37-5852