内容
北栄町では、保育所等を利用しない子育て世帯に対し、給付金の支給による経済的支援を行います。
申請・支給について
下記の条件に該当される方で希望があれば、必要書類等とともに、教育総務課へ申請してください。
●乳幼児について
・生後2か月目から1歳6か月までの乳幼児
・北栄町内に住所があり、北栄町内に居住していること
●支給対象者について
・北栄町内に住所があり、北栄町内に居住して乳幼児を家庭で保育している保護者
・育児休業給付金、手当等を受給していないこと
●支給制限
※以下の場合に該当するときは、支給を受けられません。
・保育施設等に児童を預けた場合 または 入所措置の対象となった場合
・生活保護法による保護を受けている場合
・里帰り出産等により、一時的に北栄町に住所がある場合
・保育料、町税等の滞納がある場合
・暴力団等に該当する場合
・保護者が乳児の養育を著しく怠っている場合
・正当な理由なく支給関係調査に応じない場合 など
提出書類(様式)