令和7年度 北栄町タクシー利用料助成のご案内
 町では、高齢の方で自動車を運転できない方などを対象に、タクシー料金の助成を行っています。
 
  利用できる方 
 町内にお住まいの運転免許証を所有していない方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
(1)満65歳以上の方
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(3)運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている方
(4)道路交通法第103条第1項第1号から第2号に基づく処分を受けている方
(5)一定の要件を満たす生活困窮者の方
 
申請から利用まで
申請場所
  福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所
 
申請に必要なもの
  ・申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
  ・来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)
   ※代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等)
  ・申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)
  ・令和6年度にタクシー券を利用された方は、令和6年度のタクシー券
 
 ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。
 
助成について
 助成制度は2種類あります。
  (1)北栄町タクシー利用料助成券
  (2)町内限定 定額チケット
  ※一度の申請で2種類のチケット(助成券)を交付します。
  
(1)北栄町タクシー利用料助成券
  片道最大1,000円まで助成します。
  ※片道1,500円に満たない場合、最低自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
  ※片道1,500円を超過した場合、助成額の1,000円を差し引いた残りの額が利用者の支払額となります。
 
利用できる区間
  乗降車場所のいずれかが北栄町内である場合、助成券を利用できます。(寄り道も可能です。)
 
助成券について
  ・1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
  ・交付枚数は、年間で70枚が上限です。
  ・紛失等の場合でも、再交付はできません。
  ・助成券は本人のみ利用できます。
   ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
  ・利用者にも最低自己負担額をお支払いいただきます。
   〇最低自己負担額:500円
 
(2)町内限定 定額チケット(町内限定・片道)
  町内利用に限り、片道一律500円で利用できるチケットです。
  ※自己負担額500円を差し引いた残りの額が助成額となります。
 
利用できる区間
  乗降車場所がどちらも北栄町内である場合、助成券を利用できます。
  ※待機や寄り道、往復はできません。
 
助成券(チケット)について
  ・1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。
  ・交付枚数は、年間30枚です。
   ※下北条地区の対象者に限り、30枚追加交付することができます。
  ・紛失等の場合でも、再交付はできません。
  ・助成券は本人のみ利用できます。
   ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。
 
チラシ・申請様式
申請書(様式) Word / PDF  ※両面印刷してください
お問い合わせ
  福祉課介護保険室 TEL:0858-37-5875 FAX:0858-37-5339