北栄町の林業に対する取り組み

 継続的に実施している「松くい虫防除事業」に加えて、ナラ枯れについても伐倒・駆除により被害の

拡大防止を図るほか、労働者および担い手に対する支援も行っています。

 また、有害鳥獣繁殖の温床となる放置竹林を整備していきます。

問い合わせ先

北栄町役場 産業振興課 農林振興室 TEL:0858-37-3152

 

 伐採届

 令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度(以下、伐採届)も変更され、令和4年4月1日から施行されます。

 

 様式(鳥取県HP)

 

松くい虫被害の対策

松くい虫防除事業

 松林をその有する機能によって区分し、公益的機能の高い保全すべき松林において、松くい虫被害の

拡大を防止し、重要な松林を保全するため、駆除事業(特別伐倒駆除)の実施と、予防事業(農薬空中

散布及び地上散布)を行います。

【対象】高度公益機能森林、地区保全森林

【内容】対象木に対して、空中散布、地上散布を行い防除を実施する。

    被害木に対しては、伐倒駆除を実施する(枝条破砕)。

 

枯松伐採促進事業

 

 町内の保全松林から半径2キロメートル以内(県道320号以北)の枯松伐採を促進することにより松くい虫

被害の拡大を防ぎ、健全な松林を保持することを目的として実施します。

 ※詳細については事前にご相談ください。

【対象】町内の被害木の所有者または管理者(農産物等の防風用に植えられた松)

【対象外】過年度枯れの松

     住宅地の庭木

     県や町の特別伐倒駆除の対象地

     伐採後の処理のみ

【内容】保全松林及びその周辺の当年度枯れの松くい虫被害木を駆除した場合において、実施要領によ

    る補助を行い事業の促進を図る。なお、この場合において、倒木による危険が認められた被害

    木は、過年度枯れであっても事業の対象とする。

    (補助率)単価表に基づいた総額の6/10

 

松林保全推進事業

 

 松くい虫被害により失われた松林を再生するため、地域、関係団体及び行政による協働活動を推進し、もって砂丘地域での生活及び営農の環境整備を図ることを目的として行います。

【対象】住環境・農業生産活動を守るための防風・飛砂防備の役割を果たしている松林がある県道羽合

    東伯線(旧国道9号)以北の区域

【内容】町が配布し、植栽された抵抗性松の生育安定に必要な土壌改良、施肥、下草刈り及び散水等の

    作業を行う者に対し、町は予算の範囲内で補助金を交付。抵抗性松を配布。町有林に関する管

    理を行う。

 
 
 

ナラ枯れ対策

ナラ枯れ対策事業

 カシノナガキクイムシ(以下、「カシナガ」という。)によるナラ類(コナラ、ミズナラ等)樹木の集団的な枯損被害の拡大防止のため、伐倒破砕、薬剤くん蒸等による駆除を実施します。

【対象】カシノナガキクイムシによるナラ類樹木の被害木

【内容】対象木に対して、伐倒駆除(破砕及びくん蒸)を行う。

 
 
 

労働者・担い手に関する取り組み

森林整備担い手育成対策事業

 林業労働力の減少、高齢化が進む中で、若者をはじめとする林業労働力の育成と雇用の長期化、安定

化、雇用管理の近代化等就労条件の改善を図るため、これに要する健康保険料、厚生年金の事業主負担

の一部を助成措置し負担軽減します。

【対象】北栄町内の新規林業就労者を雇用した事業体

【内容】健康保険料、厚生年金の事業主負担の一部を助成する。

    (補助率)県1/4、町1/4

 

林業労働者福祉向上推進事業

 

 林業労働者共済年金掛金及び林業労働者年末一時金支給の助成を行い、林業労働者の生活の安定と福

祉の向上に寄与することにより、林業労働者の確保及び就労条件の改善を図ります。

【対象】公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団

【内容】県内の各市町村が負担し、林業労働者共済年金掛金及び林業労働者年末一時金支給の助成事業

    を行う。

 
 
 

竹林/放置竹林の整備・森林の整備

竹林整備事業

 町内に約60ha 存在する竹林を整備し、森林の保全・有害鳥獣の生息域の抑制、農地への害虫等の流

入防止を図ります。

 竹粉砕機を貸し出し自衛伐採を支援します

【対象】町内の自治会

【内容】必要に応じて貸出を行い、竹林整備を支援する。

 

 

間伐材搬出促進事業

 

 間伐材の搬出・販売を促進し、もって町における健全な森林の育成、資源の有効利用を図ることを目

的とします。

【対象】山土場等に集積された杉、ヒノキ等の間伐材を県内の施設へ出荷又は販売に要する経費

【内容】搬出間伐材に対して、1m3当たり1,000円交付する。