社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税及び地方消費税の税率が平成26年4月1日より5%から8%に、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられました。
この増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」と地方税法に明記されています。
令和6年度北栄町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
<地方消費税率引上げ分の使途(令和6年度予算)> (千円)
区 分
|
令和6年度当初予算
のうち一般財源
|
地方消費税交付金
(社会保障財源化分)
|
社会福祉
|
436,879
|
196,056
|
社会保険
|
240,948
|
保健衛生
|
431,143
|
計
|
1,108,970
|
196,056
|
(1)「社会福祉」 「社会福祉」とは、「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な 援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊か
ならしめること」を意味し、具体的には、 ・生活保護 ・児童福祉 ・母子福祉 ・高齢者福祉 ・障害者福祉(身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉) などとなります。
(2)「社会保険」 「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」です が、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、
・国民健康保険 ・介護保険 ・年金 などとなります。
(3)「保健衛生」 「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、 ・医療に係る施策
・感染症その他の疾病の予防対策 ・健康増進対策 などとなります。