令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

 

戸籍に記載できるフリガナ

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。

戸籍に記載できるのは、一般の読み方としてみとめられるフリガナです。

  • 漢和辞典等に掲載されている読み方
  • 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方

一般の読み方であることを確認することができない場合、資料の提出を求めることがあります。
出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物をご持参ください。

 

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(音読み又は訓読みの一部を当てたもの)
     心愛(ココ・)、桜良(サ・ラ)
  2. 熟字訓及びそれに準ずるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの)
     飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
  3. 置き字の例(直接読まないもの)
     美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方
     「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方
     「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」
  3. 漢字の持つ意味とは反対になる意味や、読み方から別人と誤解される可能性のある読み方
     「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」
  4. 子の利益に反する読み方 

一般の読み方か確認できない場合

  1. 届出人による説明の記載
     届出に係るフリガナが一般の読み方であることの説明の記載を求めます。(名付けの由来、根拠とした事項など。)
  2. 添付書面の提出(1.で判断できない場合)
     辞典、書籍等、刊行物の記載を引用するなど、一般的な読み方であることの説明を記載した書面の提出を求めます。
  3. 管轄法務局へ照会(2.で判断できない場合)
     届出先の市区町村から管轄法務局に出生届の受理照会を行います。