届出事項
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届出に必要なもの
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期限やその他
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届出先
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子どもが生まれた
とき
(出生届)
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※印鑑は、児童手当等の手続きがある場合に必要です。
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生まれた日から14日以内
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出生地、又は本籍地、あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場。
【北栄町の届出窓口】
・大栄庁舎町民課町民室
・北条支所
(時間外や休日等の閉庁時)
・大栄庁舎宿直室※欄外注意参照
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結婚するとき
(婚姻届) |
※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。
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※婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明書をお持ちください。 |
夫か妻の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場。
【北栄町の届出窓口】
・大栄庁舎町民課町民室
・北条支所
(時間外や休日等の閉庁時)
・大栄庁舎宿直室※欄外注意参照
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死亡したとき
(死亡届) |
- 死亡届書
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑
- 火葬場使用料(中部圏域住民の場合:大人12,200円、小人8,100円)
※印鑑は、火葬許可書申請の際に必要です。
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死亡の事実を知った日から7日以内。
※届け出の前に火葬の予約を行ってください。 |
死亡者の本籍地、又は届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場。
【北栄町の届出窓口】
・大栄庁舎町民課町民室
・北条支所
(時間外や休日等の閉庁時)
・大栄庁舎宿直室※欄外注意参照
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離婚するとき
(離婚届) |
※裁判離婚の場合は裁判の謄本、確定証明書
※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。
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裁判離婚の場合、調停成立の日から10日以内。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
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夫婦の本籍地、住所地又は一時滞在地の市区町村役場。
【北栄町の届出窓口】
・大栄庁舎町民課町民室
・北条支所
(時間外や休日等の閉庁時)
・大栄庁舎宿直室※欄外注意参照
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本籍を変えるとき
(転籍届) |
※令和6年3月1日からは戸籍謄本の添付は不要です。
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本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場。
【北栄町の届出窓口】
・大栄庁舎町民課町民室
・北条支所
(時間外や休日等の閉庁時)
・大栄庁舎宿直室※欄外注意参照
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※上記のほかに、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届などがあります。
※偽りの届出を防止するため、届出の際、窓口にて本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、
運転免許証、パスポートなど写真付きの身分証明書を持参してください。
※閉庁時間中の届出は、大栄庁舎宿直室のみで受付します。
届書等に不備があると、その日に受理できない場合がありますので、事前に窓口で確認することをお勧めします。
届書には日中連絡のつく電話番号をご記入ください。