ふるさと納税とは?

 「ふるさと納税」とよばれていますが、実際には「寄附」の制度です。
 出身地に限らず、自分が応援したいと思う自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から税金が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
 例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

制度の概要

控除を受けるために

 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

 ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に確定申告の代行を申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

寄附の返礼品は一時所得に該当します

 ふるさと納税の返礼品(お礼の品、特産品、謝礼品などと呼ぶ自治体もあります)は一時所得に該当し、他の一時所得との合計金額が50万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。詳しくは 国税庁のページ をご覧ください。

ワンストップ特例制度とは?

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附者自身が確定申告をしなくても、寄附先の自治体(北栄町)へ確定申告の代行を依頼することで、ふるさと納税にかかる寄附金税額控除を受けることが出来る仕組みです。

ワンストップ特例制度が利用できる対象者は次の2つの条件を満たす方です

(1)もともと確定申告をする必要の無い、給与所得者等であること。

 確定申告を行わなければならない自営業者等や、年収2000万円を超える所得者、医療費控除等で確定申告を行う方はワンストップ特例制度は利用できません。

(2)1年間(1月1日~12月31日)にふるさと納税した自治体の数が5か所以内であること。

1つの自治体に複数回寄附した場合(例えば北栄町に3回寄附した)の自治体数は「1か所」となります。