後期高齢者医療制度の概要

 平成20年4月から「老人保険制度」が廃止されて、新しく「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。
 後期高齢者医療制度の運用開始に伴い、75歳以上の高齢者の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方は、国民健康保険や被用者保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 ※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険等の公的医療保険の総称です。
 

後期高齢者医療制度のポイント

  • 制度の運営は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の決定や医療の給付等を行います。
  • 役場は被保険者と広域連合をつなぐ役割を果たし、各種届出の受付や保険証の交付等の窓口業務、保険料の徴収を行います。
  • 75歳以上のすべての方(一定の障がいのある方は65歳以上)が制度の被保険者となります。
  • 保険料は、被保険者全員が納めます。(鳥取県内一律の計算方法で保険料を決定します)
  • 医療機関等の窓口における自己負担割合は、原則1割、現役並み所得者は3割となります。


老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

老人保健制度
(平成20年3月31日まで)
後期高齢者医療制度
(平成20年4月1日から)
運営主体 市町村 各都道府県ごとに設置している広域連合
対象者
(被保険者)
75歳以上の方
一定の障がいのある方は65歳以上の方
75歳以上の方
一定の障がいのある方は65歳以上の方
対象となる時期 75歳の誕生日を迎えた翌月
(誕生日が1日の方はその月)
75歳になる誕生日当日
自己負担割合 1割負担
(現役並み所得者は3割)
1割負担
(現役並み所得者は3割)
保険証
(被保険者証)
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健医療受給者証」の2枚が必要 「広域連合が発行する被保険者証」の1枚が必要
保険料 老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します 後期高齢者医療制度の保険料を負担します
取扱い窓口 各種届出や申請の窓口は市町村が行います 各種届出や申請の窓口は市町村が行います