後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月から「老人保険制度」が廃止されて、新しく「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。
後期高齢者医療制度の運用開始に伴い、75歳以上の高齢者の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方は、国民健康保険や被用者保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険等の公的医療保険の総称です。
後期高齢者医療制度のポイント
- 制度の運営は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の決定や医療の給付等を行います。
- 役場は被保険者と広域連合をつなぐ役割を果たし、各種届出の受付や資格確認書等の交付等の窓口業務、保険料の徴収を行います。
- 75歳以上のすべての方(一定の障がいのある方は65歳以上)が制度の被保険者となります。
- 保険料は、被保険者全員が納めます。(鳥取県内一律の計算方法で保険料を決定します)
- 医療機関等の窓口における自己負担割合は、原則1割、現役並み所得者は3割となります。