後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月から「老人保険制度」が廃止されて、新しく「後期高齢者医療制度」の運用が始まりました。
後期高齢者医療制度の運用開始に伴い、75歳以上の高齢者の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方は、国民健康保険や被用者保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険等の公的医療保険の総称です。
後期高齢者医療制度のポイント
- 制度の運営は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の決定や医療の給付等を行います。
- 役場は被保険者と広域連合をつなぐ役割を果たし、各種届出の受付や保険証の交付等の窓口業務、保険料の徴収を行います。
- 75歳以上のすべての方(一定の障がいのある方は65歳以上)が制度の被保険者となります。
- 保険料は、被保険者全員が納めます。(鳥取県内一律の計算方法で保険料を決定します)
- 医療機関等の窓口における自己負担割合は、原則1割、現役並み所得者は3割となります。
老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較
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老人保健制度
(平成20年3月31日まで) |
後期高齢者医療制度
(平成20年4月1日から) |
運営主体 |
市町村 |
各都道府県ごとに設置している広域連合 |
対象者
(被保険者) |
75歳以上の方
一定の障がいのある方は65歳以上の方 |
75歳以上の方
一定の障がいのある方は65歳以上の方 |
対象となる時期 |
75歳の誕生日を迎えた翌月
(誕生日が1日の方はその月) |
75歳になる誕生日当日 |
自己負担割合 |
1割負担
(現役並み所得者は3割) |
1割負担
(現役並み所得者は3割) |
保険証
(被保険者証) |
「各医療保険制度の被保険者証」と「老人保健医療受給者証」の2枚が必要 |
「広域連合が発行する被保険者証」の1枚が必要 |
保険料 |
老人保健制度での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担します |
後期高齢者医療制度の保険料を負担します |
取扱い窓口 |
各種届出や申請の窓口は市町村が行います |
各種届出や申請の窓口は市町村が行います |