対象者(被保険者)

 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者といいます)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
 ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満で広域連合の認定を受けた一定の障がいがある人
    ※一定の障がいとは  
    • 身体障害者手帳1級から3級
    • 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃくに関する障がい
    • 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障害の一部(1号・3号・4号)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級など
    • 療育手帳(A)

※これまで会社の健康保険や共済組合、船員保険等の加入者に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の対象者となり、加入することになります。

保険証(被保険者証)

 後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から独自の保険証が1人に1枚交付されます。
 医療機関等にかかるときには、医療機関等の窓口で保険証を提示してください。
 保険証は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。

 【保険証の見本】