対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者といいます)は、鳥取県内にお住まいの下記の方が対象となります。
ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で広域連合の認定を受けた一定の障がいがある人
※一定の障がいとは
- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語に関する障がい
- 身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障害の一部(1号・3号・4号)
- 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級など
- 療育手帳(A)
※これまで会社の健康保険や共済組合、船員保険等の加入者に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の対象者となり、加入することになります。
資格確認書
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が終了しました。
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、住所や負担割合などの記載事項(資格情報)に変更がなければ、令和7年7月31日まで引き続き使うことができます。
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から独自の資格確認書が1人に1枚交付されます。
医療機関等にかかるときには、医療機関等の窓口で資格確認書を提示してください。
資格確認書は、なくさないように大切に保管してください。なくしたり、破れたりしたときは、すぐに役場の担当窓口で再交付の手続きを行ってください。