特別医療費助成制度(障がい者)
~病気やケガなどにより病院等にかかった場合に、窓口で支払う医療費(保険適用医療)を助成します~
※なお、他制度(高額療養費支給制度や他の公費助成制度等)を利用する事ができる場合は、他制度の利用が優先されます。
対象
身体
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身体障害者手帳 1・2級
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知的
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療育手帳 A判定 (特別医療該当の記載あり)
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療育手帳 B判定 + 身体障害 3・4級
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精神
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精神障害者保健福祉手帳 1級
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所得要件があります。
県内の病院の場合 ・・・・
健康保険証・特別医療費受給者証 をお使いください
- 自立支援医療にかかる受診の際は・・・
自立支援医療受給者証 と 自己負担上限額管理票 を窓口に提示してください。
- 入院の場合は・・・・・・・・・・
保険者(健康保険証の発行元)より限度額適用認定証の発行を受け窓口に提示してください。
窓口負担は
医療費の1割(院外薬局は全額助成)ですが、下表のとおり月額上限額が設定されています。
医療機関ごとの月額負担上限額
所得区分
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世帯
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住民税
非課税世帯
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住民税
課税世帯
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本人
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(1) 非課税
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(2) 非課税
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(3)老齢福祉年金*1
支給要件の所得額未満
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(4) 老齢福祉年金
支給要件の所得以上
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個人負担
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通院
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全額助成
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1,000円/月
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2,000円/月
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助成対象外
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入院
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5,000円/月
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10,000円/月
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*1 老齢福祉年金支給要件・・・年間所得額1,595千円未満(扶養親族0人の場合)
支給要件の所得額は扶養人数によって異なります。
県外の病院の場合 ・・・・
健康保険証 のみ をお使いください。
申請に基づき払い戻しします。
申請場所
健康推進課(大栄庁舎)または北条支所総合窓口室
必要なもの
- 医療機関等の領収証(コピー不可)
- 印かん
- 健康保険証
- 特別医療受給者証
- 申請者名義の口座番号
更新について
有効期限は7月31日となります。ただし、障害者手帳や自立支援医療の有効期限がそれより前になっているかたはそちらが優先されます。町による所得調査等を承諾された方については、7月中に調査を行い、結果を郵送します。調査には町民税等の申告が必要ですので必ず毎年申告をしていただきますようお願いします。なお、承諾されないかたについては、別途必要書類の提出が必要です。