制度の概要
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定要件
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
⇒前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者に対し、以下のとおり、認定基準を緩和。(例外規定)
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
その後の2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較
保証内容
セーフティネット4号の認定により受けられる保証は、以下のとおりです。
- 保証限度額:一般保証限度額とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット5号と併用可能ですが、同じ枠になります。
申請・認定書発行について
認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。
通常の認定申請書
例外規定(1)による認定申請書
例外規定(2)による認定申請書
例外規定(3)による認定申請書
- 売上高等の減少が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
認定書の準備ができましたら、電話にて連絡させていただきます。
認定書の有効期間は、認定日を含めて30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
本認定は、信用保証協会の保証を担保するものではありませんので、ご注意ください。
参考