戸籍法改正により戸籍証明書等の添付が不要となりました

 これまでは、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要でした。
 令和6年3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認できるようになったため、戸籍証明書などの添付が不要となりました。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)

 

,