概要

市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として設置しています。
  1. 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
  2. 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
  3. 地域の社会資源の開発、改善
  4. その他(町障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など)

※複数市町村による共同実施可。また、運営を指定相談支援事業者に委託可。
※自立支援協議会の設置の促進や運営の活性化を図るため、障害者自立支援法等の一部を改正する法律(平成24年4月1日)において法律上の根拠を設けます。

委員(2022年4月12日時点)

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開催状況