障がい者虐待はどこでも起こりうる身近な問題です。
虐待をしている人に、「虐待をしている」という認識がない場合があります。
障がい者自身も、「虐待をされている」と認識できない、被害を訴えられない場合があります。 

10月1日に法律が施行されました

虐待は障がい者の尊厳をおびやかすもので、自立や社会参加を促進するためには、障がい者への虐待を防止することが極めて重要です。
こうした点から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。

対象となる障がい者とは

障がい者として定義される人は次のとおりです。

  1. 身体障がい者
  2. 知的障がい者
  3. 精神障がい者(発達障がい者を含む)
  4. 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
※年齢、障害者手帳の有無は問いません。

虐待は誰が?

虐待をする側としては、次の者が考えられます。
  1. 養護者
    生活の世話やお金に管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待です。
  2. 障害者福祉施設従事者など
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待です。
  3. 使用者
    障がい者を雇用している事業主などによる虐待です。
 

こんなことが虐待に

  1. 身体的虐待
    平手打ち、殴る、蹴る、つねる、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など
  2. 性的虐待
    無理やり性交、性器への接触、裸にする、キスをする(させる) など
  3. 心理的虐待
    怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、わざと無視する など
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    食事・入浴・洗濯・排泄などの世話をしない、医療や福祉サービスを受けさせない など
  5. 経済的虐待
    年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、生活に必要なお金を与えない など

養護者への支援も必要

養護者自身の介護疲れ、障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど、要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。


虐待に気づいたら

虐待に気づいた人には、市町村の担当窓口への通報義務があります。通報や届け出をした人の情報は守られますので、虐待に関する情報や相談は下記までお寄せください。

 

連絡先

北栄町障がい者虐待防止センター (北栄町役場福祉課内)

 電話     37-5852

 ファクシミリ 37-5339