北栄町版 障がいをお持ちの方への制度一覧

手帳の交付

手帳(障害認定)の種類

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(知的障害)
  • 精神障害者保健福祉手帳

いずれも鳥取県が審査し、障がいの程度に応じ等級が決定され
ます。

手帳の取得の可否については、まずは医療機関にご相談ください。
認定申請にかかる必要書類については担当課までお問い合わせください。
なお、身体障害者手帳交付申請等の様式は下記 鳥取県のホームページで取得することができます。

※障害者手帳について詳しくは
↓ クリック
鳥取県のホームページ


※下記のサービスの利用にあたっては手帳(障害認定)の取得が必要となります。(一部を除く)
 詳しくは担当課までお問い合わせください。

障がい福祉サービス

原則として障がい程度の区分認定を受けていただきます。
介護保険対象の方は、介護保険サービスが優先となります。
原則1割負担ですが収入に応じた月額負担上限があります。
  • 居宅介護(入浴、家事などヘルパーが訪問し介護します)
  • 短期入所(短期間の施設利用ができます)
  • 障害児通所支援(障がいのある児童が施設に通い訓練を受けられます)
  • 就労継続支援・就労移行支援(就労に必要な能力向上のための訓練です)
  • グループホーム(地域の共同生活の場です)
  • 生活介護・施設入所支援(日中及び夜間の施設利用)
 

福祉用具 

介護保険で支給を受けられる方は、そちらが優先となります。
医師の意見書や判定会の決定が必要なものもあります。
原則1割負担ですが収入に応じた上限額があります。
対象となる障害の程度と用具の種目は定められています。
  • 身体機能を補う補装具の交付・修理
  • 日常生活用具の給付(日常生活の便宜を図るための用具の給付、レンタル。手すりや段差解消など簡易な修繕もあります)
 

医療

障がいの程度、対象となる医療については担当課、医療機関に
お問い合わせください。
  • 特別医療費助成(県)
    身体障害者手帳1,2級、療育手帳A判定、精神福祉保健手帳1級の認定のある方に対し医療費自己負担分を助成します。
  • 自立支援医療(更生医療)
    障がいを除去・軽減するのに必要な医療を受ける場合の負担を1割に軽減。負担上限額もあります。
  • 自立支援医療(精神通院)
    精神科等へ通院される際の負担を1割に軽減。負担上限額もあります。 
  • 心身障がい者医療費助成
    身体障害者手帳3,4級、療育手帳B判定、精神福祉保健手帳2級の認定のある方で非課税の方に対し、3割負担した医療費について半額を助成します。
 

移動・交通

  • 移動支援(買い物や余暇活動などの外出に付添います。原則1割負担で上限額があります。)
  • 外出支援(通院に限り、車両で送迎します。要予約、距離に応じた自己負担が必要です。)
  • 高速道路・有料道路の通行料金割引(事前に登録が必要です。)
  • 交通機関の運賃割引(手帳の第1種の方は本人と介護者1人、第2種の方は本人のみ)
  • 運転免許取得費の助成(上限10万円)
  • 自動車改造費の助成(上限10万円)

年金・手当等

  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害者年金
  • 心身障害者扶養共済制度

税金の減免等

  • 障害者所得税控除
  • 自動車税、自動車取得税の免除・減免
  • 軽自動車税の減免
詳しくは下記担当までご連絡ください。

 担当 北栄町福祉課福祉支援室
 電話 0858-37-5852
 FAX 0858-37-5339