特別児童扶養手当制度の概要
特別児童扶養手当とは
20歳未満で障害のある児童を監護・養育している父母等に対し支給される手当です。
手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進をはかることを目的としています。
対象者
受給資格がある人(受給者)
・下記の対象となる児童を監護している父母
・父母に代わって下記の対象となる児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している人
※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する人(所得の高い方)が受給者となります。
対象となる児童
■目安
障害の程度の目安は「中程度以上」です。
・身体障害者手帳1、2、3級程度の身体障害
・療育手帳の判定がA、B(中度)程度の知的障害
・精神障害者保健福祉手帳1、2級程度の精神障害
・日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
・受給者や同居者等の所得額が基準を超える場合
・対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合(通園施設は除く)
・受給者や対象となる児童が日本国内に住んでいない場合
・対象となる児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合
※対象となる児童が政令に規定する障がいの状態にあっても受給できない場合があります。
認定請求について
申請手続き
- 請求者(受給者)と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者(受給者)と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバーまたは住民票
- 特別児童扶養手当認定診断書(用紙は大栄庁舎福祉課窓口・鳥取県HPにあります)
※身体障害者手帳(内部障がいを除く)や療育手帳をお持ちの方は診断書の添付を省略できる場合がありますので、窓口までおたずねください
- 請求者(受給者)名義の口座情報のわかるもの(通帳・キャッシュカード・スマート通帳可)
※以上の書類のほかにも書類を提出していただく場合があります
所得状況届
手当の受給要件を満たしているかを確認するために必要な手続きです。
毎年8月に「所得状況届」を提出していただき、現在の監護状況を確認するとともに、受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超えていないかを確認します。
※提出がない場合、8月以降の手当を受給できませんのでご注意ください。
再認定請求
障がいの程度に応じて認定の期限が定められているため、その認定期間を延長するために必要な手続きです。
その期限が到来したときは、「再認定請求書」と受給事由を確認できる書類(診断書等)提出していただきます。
次に該当する人は、受給者番号のわかる書類をお持ちのうえ、速やかに福祉課福祉支援室窓口へ届出をしてください。
- 手当の対象となる児童が増えたとき
- 対象となる児童を監護しなくなったとき
- 対象となる児童の障害の状態が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所を変更したとき(転出する場合は新しい住所の自治体で手続きをしてください)
- 支払機関を変更したいとき
詳しくは北栄町福祉課福祉支援室(TEL0858-37-5852)にお問い合わせください。