1.行政不服審査法に基づく審査請求
町長等の行った処分(不許可、却下)に不服がある場合、行政不服審査法により
審査請求をすることができます。町で行った処分の多くは町長へ請求することとなり
ますが、ご不明な場合は、処分担当課へご相談ください。
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2.標準処分期間
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条の規定に基づき、審査請求事務に
係る標準処理期間を次のとおり定めたので公表します。
審査請求が北栄町長に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに
通常要すべき標準的な期間は、6月とする。
3.審理員候補者
行政不服審査法第17条の規定に基づき、審理員となるべき者の名簿を次のとおり
定めたので公表します。
【審理員となるべき者】
総務課長の職にある職員
町民課長の職にある職員
福祉課長の職にある職員
健康推進課長の職にある職員
以上