60歳以上世帯の住宅の防犯対策に必要な費用を助成します。
対象となる防犯機器
カメラ付きドアホン
犯罪の防止を目的として、室内から玄関の来訪者を確認できるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたもの
防犯カメラ
犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を満たすもの
- 設置場所が住宅の敷地内で、かつ、屋外であること。
- 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に説明を行い、事前に同意を得ていること。
- 夜間の撮影が可能な機器であること。
センサーライト
犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置するもので、人や動物などの熱や動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する機能を備えたもの。設置に際しては、近隣住民や周囲への配慮を行うこと。
防犯機能付電話機
電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」、「通話録音機能」及び「ナンバーディスプレイ機能」(子機を備えている場合は、子機でも同様の機能を有すること。)を備えたもの
対象者
北栄町内に住所を有し居住する60歳以上の者又はその同一世帯員
補助金の額
上限:一世帯当たり15,000円
消費税及び地方消費税を含む。千円未満を切り捨てる。
注意事項
- 令和6年度に鳥取県の「犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金」を活用して防犯機器を設置した住宅及び世帯は補助対象になりません。
- 本補助金の交付は、1つの住宅及び世帯に対して1回限りです。
- 補助対象経費は、対象となるの防犯機器本体の購入に要する経費のみとし、附属品、振込手数料、商品配送料は対象としません。
- 代金の支払方法のうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払をしたものは除きます。
- 紛失・破損・盗難等による防犯機器の再購入は補助対象としません。
補助金の流れ
補助金申請(申請者)→交付決定(町)→防犯機器購入(申請者)→実績報告兼請求(申請者)→額の確定(町)→補助金支払い(町)
様式等
補助金申請時
防犯機器購入補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
本人確認が出来る書類の写し(運転免許証等)
誓約書兼同意書(様式第2号)
購入見積書(品名・価格、労務費の分かるもの、購入量)
実績報告兼請求時
防犯機器購入補助金実績報告書兼請求書
添付書類
購入実績(購入品名・購入量・購入日)及び購入代金を支払済であることが確認できる書類(レシート、領収書等の写し)
北栄町防犯機器購入補助金交付要綱