低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

 

概要

 令和271日から令和41231日までに、都市計画区域内の個人が所有する土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。

確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、当該土地等の所在市町村で行いますので、希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

 

特例処置の主な適用条件

1.譲渡した者が個人であること(※当該個人と特別の関係のあるもの以外)

2.都市計画区域内(岩坪・下種・上種・西高尾・東高尾は対象外)にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたもの

3.譲渡の都市の11日において所有期間が5年を超えるもの

4.譲渡の対価の額が500万円を超えないこと(上屋がある場合は土地との合計の額)

5.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

6.一筆であった土地からその年の前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 

※当該個人と特別の関係とは

(1)当該個人の配偶者及び直系血族

(2)当該個人の親族(1.を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

(3)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの及びその者の親族でそのものと生計を一にしているもの

(4)(1)~(3)に揚げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(5)当該個人、当該個人の(1)及び(2)に揚げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(3)(4)に揚げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主当とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

 

制度の詳細をご確認ください

制度の適用には一定の条件があります

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

 

発行手続きについて

 

申請について

提出先:北栄町役場総務課情報防災室

申請書の提出から確認書の発行まで1週間から2週間程度かかります。

郵送での受け付けはしておりません

特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。

 

提出書類について

申請書類は、下記からダウンロード又は総務課情報防災室の窓口で取得できます。

様式①-1 低未利用土地等確認申請書.pdf

様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について.pdf

様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).pdf

様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引について譲渡した場合).pdf

様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).pdf

 

その他、申請書の記載内容や必要添付書類については、下記の手続きをご覧ください。

低未利用土地等確認書発行手続きマニュアル.pdf