令和4年度から5年間に一度も水張りが行われていない農地については、令和9年度から水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。一度交付対象水田から除外されると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。

 

水田活用の直接支払交付金見直し方針.pdf

 

水張りについて

水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とします。

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

(1)湛水管理を1か月以上行う

(2)連作障害による収量低下が発生していない

※災害復旧に関する事業や基盤整備に関する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外されません。

 

水稲作付け以外の水張り確認方法について

水稲の作付けを行わず湛水管理を1か月以上行う場合、北栄町農業再生協議会の確認が必要です。

 

水張りを行う前に、水田活用の直接支払交付金にかかる「水張り(湛水)」実施届出書を提出してください。

届出書受領後、北栄町農業再生協議会が水張りを確認します。