北栄町ビジネス人材移住支援金 

【補助条件】

以下の2点を満たした後に申請することができます。

 (1)町内に転入後、3ヶ月以上1年以内であること。

 (2)支援対象となる企業の求人に就業して3ヶ月以上経過していること。

  又は県の起業支援金の交付を受けてから1年以内であること。

 

 〇補助対象者

• 転入前に5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に住所を有しているか、

 東京23区内の企業に通勤していた方 

※条件不利地域からの移住は除きます。

  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

県が運営する求人紹介サイトに掲載された求人に就職し、3ヶ月以上経過している方

 又は、県の起業支援金の交付を受けてから1年以内である方

• 3親等以内の親族が経営している企業以外に就職している方

• 就職した企業に継続して勤務する意思を有している方

• 転勤などの勤務地の変更ではなく新規で就職された方

• 北栄町移住者受託取得補助金の交付をこれまで受けていない方(併用不可)

• 町税等の滞納が無い方

 

 

  【補助額】

 移住された方の世帯の人数に応じて金額が変わります。

【複数世帯】 100万円

【単身世帯】   60万円
<拡充:令和5年11月から>
【18歳未満一人当たり】100万円を加算 

 


【要綱・様式】
 
案内チラシ兼補助対象チェックシート(PDF)

 北栄町ビジネス人材移住支援金交付要綱(Word)
 鳥取県ビジネス人材実施要項(PDF)

   [申請書]様式1(Excel)

   [個人情報]様式1別紙2(Word)

   [就業証明書]様式2(Excel)

   参考:交付決定通知(兼支払通知)書(Word)

※予算が足りない場合は支給できない場合がございます。事前にご相談ください。

 

 北栄町ビジネス人材地方就職支援金 

 【補助額】

就職活動に関する往復交通費(1回分限り)の2分の1の金額(上限3万円)

 

【補助条件】

以下すべての要件を満たすこと

○移住元に関する要件
a 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。

b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

○移住元に関する要件

a 鳥取県内に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、鳥取県北栄町に移住する意思を有している。

 

就業先に関する要件

a 勤務地が鳥取県内に所在すること。
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者でないこと。
c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
a 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

※予算が足りない場合は支給できない場合がございます。事前にご相談ください。