北栄町特定居住促進計画

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号。以下「法」という。)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定して特定居住促進計画を作成することができることになりました。

 

北栄町特定居住促進計画を策定し公表します。

 

○ 北栄町特定居住促進計画.pdf

 

外部サイトへのリンク

鳥取県の広域的地域活性化基盤整備計画

北栄町二地域居住等促進協議会


 令和6年11月に「二地域居住促進法」が施行され、市町村が二地域居住等促進協議会を設置し、特定居住推進計画を策定することにより、二地域居住を促進させる具体的な事業を行うことができる。
二地域居住…主な生活拠点とは別の特定にをもうける暮らし方。

 

 

〇設立準備会(令和7年2月26日)  資料 会議録

〇第一回委員会(令和7年4月15日) 資料 会議録