広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号。以下「法」という。)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定して特定居住促進計画を作成することができることになりました。
北栄町特定居住促進計画を策定し公表します。
○ 北栄町特定居住促進計画.pdf
外部サイトへのリンク
鳥取県の広域的地域活性化基盤整備計画
〇設立準備会(令和7年2月26日) 資料 会議録
〇第一回委員会(令和7年4月15日) 資料 会議録