北栄町特定居住支援法人

 令和6年5月22日に改正法が公布され、同年11月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本町においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともにより推進していきます。

北栄町特定居住支援法人

 本町では、次のとおり支援法人を指定します。 ※順不同

法人の名称又は商号 法人の住所 業務の内容  指定日 
北栄町商工会 鳥取県東伯郡北栄町由良宿409  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) 令和7年7月1日から令和12年3月31日まで
一般社団法人Work Design Lab 東京都中央区築地4丁目3番8  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) 令和7年7月1日から令和12年3月31日まで
一般社団法人EI 鳥取県東伯郡北栄町由良宿1603  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く)
令和7年7月1日から令和12年3月31日まで
株式会社パソナ JOB HUB 東京都港区南青山3丁目1番30号  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) 令和7年7月1日から令和12年3月31日まで
株式会社おてつたび 東京都渋谷区代々木3丁目31-12  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) 令和7年7月28日から令和12年3月31日まで
株式会社LASSIC 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201-3  広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務(ただし、法第29条第1項第2号に係る業務は除く) 令和7年8月8日から令和12年3月31日まで

 

支援法人に求める業務について

 本町では、法第29条に規定する業務のうち、町の特定居住の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。

(1)特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。

(2)第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。

(3)特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。

(4)特定居住に関する普及啓発を行うこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

 

北栄町特定居住促進計画

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(令和6年法律第31号。以下「法」という。)が施行されたことにより、都道府県が広域的地域活性化基盤整備計画(以下「広域計画」という。)を作成した場合、市町村は特定居住促進区域を指定して特定居住促進計画を作成することができることになりました。

 

北栄町特定居住促進計画を策定し公表します。

 

○ 北栄町特定居住促進計画.pdf

 

外部サイトへのリンク

鳥取県の広域的地域活性化基盤整備計画

北栄町二地域居住等促進協議会


 令和6年11月に「二地域居住促進法」が施行され、市町村が二地域居住等促進協議会を設置し、特定居住推進計画を策定することにより、二地域居住を促進させる具体的な事業を行うことができる。
二地域居住…主な生活拠点とは別の特定にをもうける暮らし方。

 

 

〇設立準備会(令和7年2月26日)  資料 会議録

〇第一回委員会(令和7年4月15日) 資料 会議録