地域計画の公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めたので、同条第8項の規定により公告します。
令和7年3月31日
北栄町長 手嶋 俊樹
記
1 地域計画を策定した地域
町内全5地区
「中北条水田地域 」、「中北条水田地域」、「大誠水田地域」
「北条砂丘地域」、「大栄畑地域」
2 意見書の提出
1部
3 意見書要旨
農業を担う者は「認定農業者」、「法人」等を記載しているが、「認定農業者」等以外の地域で頑張っている農家、地域を支えている農家も担い手に位置付けるようにしてはどうか。
不確実な見通しであれば80歳になる人まで担い手に位置付けてはどうか。
今の品目以外の導入検討はなされないか。
次回の改定に参考としてください。
4 意見書に対する処理結果
現地域計画では「認定農業者」「営農組織」等を中心に担い手として位置づけました。地域での話し合いの中で具体的な農家を把握できなかったことが要因と考えています。
次回においてはご意見を参考に反映していきたいと考えます。
地域計画及び目標地図
縦覧
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