マイナンバーカードの有効期間の取り扱いが変更されます


 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。このことを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました(令和4年4月1日施行)。

 

    <4月1日以降>

・マイナンバーカード発行の日において18歳以上の方の有効期間は10年間(10回目の誕生日まで)

・マイナンバーカード発行の日において18歳未満の方の有効期間は5年間(5回目の誕生日まで)

 

なお、令和4年4月1日以前に交付申請書を受理したカードの有効期間については改正前の有効期間が適用されます。

<改正前の有効期間>

・マイナンバーカードの交付申請書を受理した日において20歳以上の方は発行日後10年間(10回目の誕生日まで)

・マイナンバーカードの交付申請書を受理した日において20歳未満の方は発行後5年間(5回目の誕生日まで)

 

 ※「発行の日」はカードを交付した日ではありませんのでご注意ください