令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者等の特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードを交付(住所地へ郵送)ができる特急発行が始まりました。
特急発行の対象者と申請ができる期間
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対象者 |
申請できる期間 |
備考 |
1 |
1歳未満の方 |
1歳になるまで(出生届の提出と同時に申請することもできます。
(1)出生届と同時に申請する場合の申請方法をご覧ください。
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初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
2 |
国外から転入をした日以後、
最初に行う転入届をした方
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転入届をした日から30日以内 |
国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行うことができます。 |
3 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 |
町に紛失の届出をした日から30日以内 |
紛失届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
4 |
無戸籍の方等で初めて住民票に記載された方 |
マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
番号1・2・5の対象者は除きます。 |
5 |
国外からの転入(30条46転入)又は在留資格を新たに取得した場合の届出(30条47転入) により新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者等となった届出をした日から30日以内 |
届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
6 |
マイナンバー(個人番号)
または住民票コードの変更に
よりマイナンバーカードが失効した方
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マイナンバーの変更もしくは住民票コードの変更の請求をした日、または職権によりマイナンバーが変更され、マイナンバーカードの返納を求める通知が到達した日もしくはその旨の公示をした日から30日以内 |
失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
7 |
マイナンバーカードが焼失
もしくは著しく損傷した、
またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方
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マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
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マイナンバーカードの有効期限切れや転入後の継続利用手続き忘れによる失効は対象に含まれません。 |
8 |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 |
余白が無いため券面記載事項の変更手続きができなかった日から30日以内 |
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9 |
刑事施設等に収容されていた方 |
マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
(1) 出生届と同時に申請する場合の申請方法 (本人確認書類不要)
出生届と同時であれば、申請者本人が来庁することなく、代理人を通じて申請することができます。
出生届書にマイナンバーカードの交付申請書欄がある場合は、必要事項を記載していただくことで申請が可能です。
交付申請欄が無い場合は、出生届の際に窓口で記載していただくことができます。
マイナンバーカードの交付申請書欄の記載は、生まれた子の父・母またはその法定代理人である届出人による記載が必要です。
出生届と同時に交付申請される場合や特定年齢未満者(1歳未満)の申請の場合は、顔写真はつかないため、顔写真の持参は不要です。
母子手帳の持参をお願いいたします。(本人確認書類は不要です。)
※住所地以外の市町村に提出された場合は、当該市町村から住所地市町村へ出生届や交付申請書等が送付されます。
→住所地市町村で出生届と同時に申請された場合よりお時間を頂戴します。
申請窓口
・出生届の届出ができる窓口(父母の本籍地、生まれた子の出生地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場)
・北栄町の場合、北栄町役場大栄庁舎 町民課町民室(由良宿423-1)/ 北栄町役場北条支所(土下121-1)
(2) 出生届と同時申請以外の申請方法 (本人確認書類必要)
年齢を問わず、申請者ご本人に来庁していただく必要があります。
(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人))の同行も必要です。
※申請者本人の本人確認書類が必要です。
※法定代理人が同行される場合は、法定代理人本人確認書類も必要です。
顔写真の撮影は、役場でもできます(1歳未満の方はカードに顔写真がつかないため、撮影は不要です)。
申請窓口
・北栄町役場大栄庁舎 マイナンバーカード交付窓口(由良宿423-1)
・北栄町役場北条支所(土下121-1)
申請に必要なもの
・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
・古いマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類の原本
・本人確認書類の例(A・B)についてはこちらをご参照ください。
① 通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方→A書類1点
② 通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方→B書類2点
③ A書類2点
④ A書類1点+B書類1点
⑤ B書類2点(この場合、後日役場窓口でのカード受け取りとなります)
→交付の準備ができましたら、交付通知書(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)を送付します。交付通知書が届きましたら、住所地の役場にご来庁ください。
・申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、同行する法定代理人(親権者や成年後見人))の本人確認書類の原本も必要です。
・申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、同行する法定代理人(親権者や成年後見人))の代理権を確認する書類
① 申請者本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(ただし、「本籍地が北栄町である場合」または「申請者本人が15歳未満で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。
② 申請者本人が成年被後見人等の場合・・・成年後見登記事項証明書等
※①・②ともに3か月以内のもの
施設入所や長期入院などの理由により住所地以外へマイナンバーカードを送付することを希望する場合は、申請者本人が、その住所地以外の居所に居住していることを証する書類。
※出生届と同時に申請する場合に、住所地以外に送付を希望される場合は、その住所地以外の居所に居住していることを証する書類は不要です。
カードの受け取り方法
特急発行の場合、通常は郵便(転送不要の書留郵便)でマイナンバーカードを住所地へ送付します。
不在等により受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、役場へ返戻されます。
その場合は、役場マイナンバーカード交付窓口(0858-37-3115)へお問い合わせください。
申請時に本人確認書類が不足していた方やご希望の方には、役場窓口(大栄庁舎)での受け取りとなります。
手数料について
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、無料です。
2回目以降のマイナンバーカードの交付を受ける場合は、その事由によっては2,000円(電子証明書を発行しない場合は、1,800円)です。
留意事項
「申請できる期間」に記載の起算日が令和6年12月1日以前に生じた場合は、特急発行の対象外です。
国外転出者向けカードについては、特急発行の対象外です。