社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、平成27年度10月から住民票のある方に個人番号(マイナンバー)が指定され、地方公共団体情報システム機構から「通知カード」「個人番号カード交付申請書」等が全住民に郵送されました。


マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付カードで券面に氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等、電子証明書を利用した電子申請等にもご利用いただけます。
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マイナンバーカード等の有効期間
マイナンバーカードの有効期間は、申請者が18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、申請者が18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までです。
※外国人住民の有効期間は在留資格によって異なります。在留期間満了日又は上記のいずれか早い日が有効期間となります。
マイナンバーカードの有効期限が切れると、マイナンバーカードを利用した行政サービスが利用できなくなるほか、本人確認書類としても利用できなくなります。
【マイナンバーカード】有効期限の取り扱いが変更されます
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カードの有効期間 |
利用者証明用
電子証明書
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署名用電子証明書 |
18歳以上
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10回目の誕生日
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5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
15歳以上
~18歳未満
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5回目の誕生日
(※1)
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5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
15歳未満 |
5回目の誕生日
(※1)
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5回目の誕生日
(※2)
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✖
(※3)
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※1. 18歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となっています。
※2. 15歳未満については、法定代理人がパスワードを設定してください。
※3. 15歳未満については、署名用電子証明書は原則発行されません。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの交付申請は、ご自身で申請書を郵送していただくか、パソコン・スマートフォン等インターネットで申請していただく方法があります。
→詳しくはこちら
また、自身での申請が困難な場合は、大栄庁舎マイナンバーカード交付窓口及び北条支所総合窓口において、申請を受け付けています。
役場での申請については「予約制」としていますので、希望される方は予約の電話をお願いします。
【マイナンバーカード交付窓口】37-3115
申請には必ずご本人がお越しください。
→マイナンバーカード申請動画(北栄町Ver.)
申請の際には以下の書類を持参してください
<必要書類>
(1)通知カード(自宅以外で無くされた場合にはあらかじめ警察へ遺失物届出が必要です)
(2)住民基本台帳カード(お持ちの方。有効期限切れの場合もご持参ください)
(3)本人確認書類(次のAから1点、又はBから2点必要です)
A |
官公庁から発行された顔写真付の書類
【運転免許証、運転経歴書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、
住民基本台帳カード(写真付に限る)、療育手帳、在留カード等】
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B |
その他(健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金証書、年金手帳、学生証等)
※「氏名及び生年月日」「氏名及び住所」の印字のあるもの
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15歳未満の方や成年被後見人が申請する場合
必ず法定代理人の同伴が必要になります。
上記の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。
(1)法定代理人の本人確認書類(A1点又はB2点)
(2)法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
※申請者が15歳未満で、同一世帯の法定代理人(親権者等)が同行される場合には(2)の書類は省略可能です。
その他
申請受付時間は平日午前9時~午後4時までです(年末年始を除く)。
手数料は無料です(写真も撮影しますので、持参していただく必要はありません)。
申請には一人当たり約20分~30分かかります。
申請時に全ての必要書類を提出済みの方は、カードの受け取り方法を郵送(ご自宅へ本人限定受取郵便)又は窓口(大栄庁舎のみ)の2つの方法から選択できます。
マイナンバーカードの交付(受け取り)について
マイナンバーカードをご自身で申請された方、若しくは役場での申請サポートを受けた方(申請時に必要書類が不足して いた方)は、申請から約1ヵ月後に役場から自宅へ「交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(以下「交付通知書」)と交付についての注意事項(案内)が郵送されます。
「交付通知書」が届いたら、案内を確認のうえ、交付の予約をお願いします。
交付には必ずご本人がお越しください。
<交付場所>
大栄庁舎マイナンバーカード交付窓口
電話 37-3115(予約受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで)
<交付時間>
平日 午前9時~午後4時まで(年末年始を除く)
<必要書類>
(1)通知カード
(2)交付通知書(はがき)
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(4)本人確認書類(次のAから1点、又はBから2点必要です)
A |
官公庁から発行された顔写真付の書類
【運転免許証、運転経歴書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、
住民基本台帳カード(写真付に限る)、療育手帳、在留カード等】
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B |
その他(健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金証書、年金手帳、学生証等)
※「氏名及び生年月日」「氏名及び住所」の印字のあるもの
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15歳未満の方や成年被後見人が交付を受ける場合
必ず法定代理人の同伴が必要になります。
上記の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。
(1)法定代理人の本人確認書類(A1点又はB2点)
(2)法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
※申請者が15歳未満で、同一世帯の法定代理人(親権者等)が同行される場合には(2)の書類は省略可能です。
その他
交付時に暗証番号の設定が必要です。
「交付通知書」に同封している「暗証番号記載表」をご確認いただき、あらかじめ決めておいていただくと、手続きをスムーズに行うことが出来ます。
マイナンバーカードを紛失したら
マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、「マイナンバー総合フリーダイヤル」
(0120-95-0178)へご自身で電話し、マイナンバーカードの「機能の一時停止」の手続きをおとりください。
→詳しくはこちら
再発行を希望される場合、自宅以外の場所でなくされた場合には、警察や交番で遺失物届を行い受理番号の控えをご持参ください。窓口にて新たなマイナンバーカード交付申請書をお渡しします。
再発行には手数料が必要です(個人番号カード800円、電子証明書の発行を希望される場合は+200円)。
なお、マイナンバーカードの「機能の一時停止」後、カードが見つかった場合には、役場窓口にて「一時停止解除」を行うことが出来ます。
ただし、カードの「紛失届」を提出し、カードの再交付を受けている場合には「一時停止解除」は出来ません。発見したカードをご持参いただき、窓口にて返納手続きをお願いします。
マイナンバーカードの券面更新及び継続利用
マイナンバーカードをお持ちの方が戸籍届や住所変更の手続きをされた場合には、カードの「券面事項の変更」手続きが必要です。
手続きが出来ていないカードは本人確認書類として使用できなくなる他、電子証明書を利用した電子申請も出来なくなります。
また、他市町村より転入された場合に「継続利用の手続き」が必要です。
<必要なもの>
マイナンバーカード(有効期限内のもの)
カード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)
※転入の届けをされてから90日以上経過している場合は継続利用できません。
※転入した日から14日を経過した後に転入届を行った場合、転出予定日から30日以上経過した後に転入届を行った場合は継続利用できません。
継続利用手続きができる方
本人又は同一世帯の方及び法定代理人(暗証番号の照合が出来ない場合は不可)
その他
マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されている場合、氏名・住所等の変更の際に自動的に失効します。引き続き、署名用電子証明書の利用を希望される場合は新規発行の手続きが必要です。
電子証明書の新規発行にはカード交付時に設定した暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。なお、代理の方が手続きをされる場合は、即日発行は出来ません。詳しくは町民課へお尋ねください。