在宅通院支援事業について
公共交通機関を利用することが困難な高齢者・障がい者の方の通院に係るタクシー利用料を助成しています。
自宅から東伯郡及び倉吉市内の医療機関等の送迎のみが対象です。
利用できる人
町内に住所を有し、在宅で生活している人で、自動車を運転できない理由がある人、かつ、自力で公共交通機関を利用することが困難な人で、以下のいずれかに該当する人
(1)介護保険の保険給付を受けている要介護、要支援認定者(ただし住宅改修・福祉用具購入のみは除く)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス、訪問サービスを受けている人
(3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
※グループホーム・有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅等)の施設入居の場合、
通院送迎がサービスに含まれるため利用できません。
申請から利用まで
申請場所
福祉課(大栄庁舎1階) ※北条支所では受け付けていません。
申請に必要なもの
・申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)
・来庁者の本人確認書類
・申請理由を証明するもの(介護保険証、各種障害者手帳)
助成について
(1)(2)の範囲であれば利用可能です。
(1)自宅 ⇒ 鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局まで
(2)鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局 ⇒ 自宅
※院外にかかりつけ薬局がある場合、通院に付随する薬局として利用できます。
※医療機関から薬局までの移動は自己負担になります。
※寄り道をする場合は制度を利用できません。
利用できる枚数
月10枚まで利用可能です。
※人工透析のための通院は無制限です。
(透析利用の人がその他の通院で利用する場合は月10枚までとなります。)
利用者負担
町内医療機関等
町外医療機関等
※1km未満は切り捨て
距離(Km) |
0~3 |
4~5 |
6~7 |
8~9 |
10~11
|
12~13 |
14~15 |
16~17 |
18~ |
金額(円) |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
申請様式
お問い合わせ
福祉課介護保険室 TEL:0858-37-5875 FAX:0858-37-5339