在宅通院支援事業について

 公共交通機関を利用することが困難な高齢者・障がい者の方の通院に係るタクシー利用料を助成しています。

 自宅から東伯郡及び倉吉市内の医療機関等の送迎のみが対象です。

利用できる人 

 町内に住所を有し、在宅で生活している人で、自動車を運転できない理由がある人、かつ、自力で公共交通機関を利用することが困難な人で、以下のいずれかに該当する人
 (1)介護保険の保険給付を受けている要介護、要支援認定者(ただし住宅改修・福祉用具購入のみは除く)
 (2)介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス、訪問サービスを受けている人
 (3)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

   ※グループホーム・有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅等)の施設入居の場合、

    通院送迎がサービスに含まれるため利用できません。

申請から利用まで

申請場所

  福祉課(大栄庁舎1階) ※北条支所では受け付けていません。

申請に必要なもの

  ・申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)

  ・来庁者の本人確認書類

  ・申請理由を証明するもの(介護保険証、各種障害者手帳) 

助成について

  (1)(2)の範囲であれば利用可能です。

   (1)自宅 ⇒ 鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局まで

   (2)鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関または薬局 ⇒ 自宅

  ※院外にかかりつけ薬局がある場合、通院に付随する薬局として利用できます。

  ※医療機関から薬局までの移動は自己負担になります。

  ※寄り道をする場合は制度を利用できません。

利用できる枚数

  月10枚まで利用可能です。
  ※人工透析のための通院は無制限です。
  (透析利用の人がその他の通院で利用する場合は月10枚までとなります。)

利用者負担

町内医療機関等
片道一律 200円 
町外医療機関等
  ※1km未満は切り捨て
距離(Km)  0~3 4~5 6~7 8~9

10~11

12~13 14~15 16~17 18~
 金額(円) 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 

申請様式

   申請書 Word / PDF (記入例PDF

お問い合わせ

 福祉課介護保険室 TEL:0858-37-5875 FAX:0858-37-5339