病気やけが、失業などによって収入が減ったり、その他さまざまな事情で生活に困ったときに、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるために援助をするのが、生活保護の制度です。
生活保護のしくみ
保護を受けることができるかどうかは、国が定める保護基準に基づいて算定した最低生活費(※1)と収入(※2)を比べて判断します。
同居している人すべてを一つの単位として最低生活費や収入を算定しますので、保護の申請は個人ではなく世帯を単位として行っていただくことになります。
世帯全体の収入が最低生活費より少ないときは、その不足分だけが保護費として支給されます。保護費は、家族の年齢や人数、収入の状況によって変わります。
(※1)最低生活費とは?
世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などをあわせたもので、国が定めた基準により計算されます。
(※2)収入とは?
働いて得た収入、年金、手当、仕送り、預貯金、保険金、財産収入、臨時収入など、世帯全員の収入をいいます。このうち働いて得た収入については、必要な経費などについて一定の額を控除します。
生活保護の種類
生活扶助
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衣食など日常生活の費用
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住宅扶助
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家賃など住まいの費用(ローン返済は含まれません)
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教育扶助
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義務教育の費用
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介護扶助
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介護保険の対象となる介護にかかる費用
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医療扶助
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診療を受ける費用(病院の室料等は含まれません)
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その他
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出産のための費用,就職のための費用,葬式のための費用
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生活保護の要件
能力の活用
働ける人は、自分の能力に応じて働いていただきます。
資産の活用
預貯金や生命保険(解約返戻金、入院給付金)、その他の活用できる資産(田、畑、山林などの売却代金)がある場合は、まずそれらを活用して生活していただきます。
他の制度の活用
他の法律や制度で受けられる給付は、すべて受けていただきます。
(例えば、各種年金、健康保険、雇用保険、傷病手当、労災保険、児童扶養手当、児童手当、高額療養費貸付制度、特別医療費助成制度、生活福祉貸付など)
生活保護の手続き
相談
生活に困っている方、生活保護を利用したい方は、北栄町福祉事務所にご相談ください。生活状況をお聞きして、生活保護制度の説明や必要な助言をします。
申請
福祉事務所で保護の申請に必要な書類をお渡しします。
申請書に必要事項を記入して、福祉事務所に提出してください。
調査
申請があると、地区担当員(ケースワーカー)が、生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているかどうかを調査します。
また、ご本人の同意のもとに、金融機関や生命保険会社、官公署への調査もします。
決定
原則として14日以内(調査などに日数がかかる場合は30日以内)には決定して通知します。
保護が受けられる場合は「保護決定通知書」を、保護が受けられない場合は「保護申請却下通知書」をお送りします。
支給
保護費の支給は、原則金融機関口座払いです。
生活保護の相談・申請窓口
北栄町福祉事務所
〒689-2292
鳥取県東伯郡北栄町由良宿423-1
北栄町福祉課生活支援室
電話:0858-37-5852
生活に困窮されている方の相談窓口
平成27年4月から生活困窮者の自立を支援する制度が始まりました。
一定の要件を満たした方の就労、住居、家計管理、子どもの学習などをサポートします。
↓こちらをクリック↓
http://www.e-hokuei.net/1900.htm