★ひとり親のご家庭の人へ大切なお知らせ★
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま

 

「児童扶養手当」が変わります


児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます

 

見直しの内容

現在、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、 児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取扱いは改正後も変わりありません。

 

手当を受給するための手続き

●すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。

●上記以外の人
役場福祉課に申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請には相談が必要となりますので、役場福祉課までお問い合わせください。


≪令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限≫
令和3年6月30日
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。

 

手当支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

お問合せ先 福祉課福祉支援室 ☎0858-37-5852

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