昨年「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。
令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた人が確認できた後に、
不足分を給付(不足額給付)します。
詳細なスケジュールが分かり次第、ホームページでご案内します。
※令和7年度の個人住民税が決定された以降に実施する予定です。
現時点では、「対象かどうか」「いつ頃」「給付額はいくら」といったお問い合わせには
お答えできません。
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の人
上記の方は以下の要件を全て満たす場合に対象となります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない