こんなときは14日以内に届け出を

国保に加入したとき

こんなときに 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が入るとき 在留カード、特別永住者証明書
(外国人登録証明書)
(世帯主以外の方が届け出るときは印かんが必要です。)

国保をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 世帯全員の保険証
職場の健康保険に入ったとき 新しい保険証、古い国保の保険証
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
外国籍の人がやめるとき 保険証、在留カード、特別永住者証明書
(外国人登録証明書)
(世帯主以外の方が届け出るときは印かんが必要です。)

  ※国民健康保険税の税額が変更になる場合があります。納付書をお持ちの場合は、ご持参ください。

そのほかのとき

こんなとき 届け出に必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証
世帯を分けたり、いっしょにしたとき
保険証をなくしたり、
よごれて使えなくなったとき
保険証、身分を証明するもの
修学のため、子どもが別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
退職者医療制度(※)に該当したとき    保険証、年金証書
(世帯主以外の方が届け出るときは印かんが必要です。)

  ※国民健康保険税の税額が変更になる場合があります。納付書をお持ちの場合は、ご持参ください。

退職者医療制度について

 退職者医療制度とは、長年勤めた会社などを退職して国保に加入した方が、年金受給者となったとき、65歳になるまで本人とその家族がお医者さんにかかるときに適用される制度です。
  
 ~みなさんの軽減負担のためにも必ず届け出をしましょう~

 退職者医療制度の医療費は、その方の自己負担と国保税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がされないと、拠出金が負担する医療費分まで国保が負担する事になります。
 みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象となったら必ず届け出をお願いします。

加入できる人

 国保に加入している人で、厚生年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある方とその扶養家族

加入の届け出

 年金証書を受け取ったら、保険証、印かんを持って国保の窓口に14日以内に届け出てください。
 「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
 お医者さんにかかるときは、病院などに「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。
 自己負担割合や給付内容は一般の国保の保険証と同じです。