国民健康保険の高額療養費について

 

 医療機関に支払った1ヵ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、 国保の窓口に申請していただくと、超えた分が高額療養費として払い戻されます。(該当者には診療月からおおむね2ヵ月後に通知します。)

70歳未満の人の場合

 

窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額医療費として後から払い戻されます。

 なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。入院等、高額な医療費のかかる見込みがある場合は、あらかじめ国保の窓口で交付を受けてください。

*入院時に、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、医療費の自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます。
                     
自己負担額を世帯で合算する際は、70歳未満の方の場合は、個人ごと・医療機関ごと(院外調剤分を含む)・医科歯科ごと・外来入院ごとに分けて、21,000円以上のもののみ抽出します。

区分

自己負担限度額 (月額)
 3回目まで 4回目以降(※1) 
 ア 旧ただし書所得
901万円超 
 252,600円
+(医療費の総額-842,000円)×1%
 140,100円
 イ  旧ただし書所得
600万~901万円以下
 167,400円
+(医療費の総額-558,000円)×1%
 93,000円
 ウ  旧ただし書所得
210万~600万円以下
 80,100円
+(医療費の総額-267,000円)×1%
 44,400円
 エ   旧ただし書所得
210万円以下
 57,600円  44,400円
 オ  住民税非課税世帯  35,400円  24,600円

 *旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

 *自己負担限度額には食事代や差額のベッド代、おむつ代など保険適用にならないものは入りません。

 

(※1)4回目以降の該当について
 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含みません。

 

 

70歳~74歳の人の場合

 

合計した窓口負担が外来・入院それぞれの自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額医療費として後から払い戻されます。

●現役並み所得者Ⅲ・一般の方は「被保険者証兼高齢受給者証」、現役並み所得者Ⅰ及びⅡの方は「限度額適用認定証(要申請)」、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証(要申請)」を提示することで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担額を世帯で合算する際は、70歳~74歳の方の場合は、外来・入院の自己負担額の全てを足しあげます。70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額がある場合には、70歳~74歳の方の高額療養費を計算したのちに世帯全体での計算を行います。

課税区分 

自己負担限度額(月額)

 外来

(個人ごと)

外来+入院(世帯単位) 4回目以降(※1) 

 住民税

課税

世帯

 課税所得

690万円以上

252,600円
+〔(実際の医療費-842,000円)×1%〕

140,100円

 課税所得

380万円以上690万円未満

167,400円
+〔(実際の医療費-558,000円)×1%〕

93,000円 

課税所得

145万円以上380万円未満

  80,100円
+〔(実際の医療費-267,000円)×1%〕 

44,400円 
 一般

 18,000円(※2)

57,600円 

44,400円 

 住民税

非課税

世帯

 低所得Ⅱ  8,000円 24,600円
 低所得Ⅰ 8,000円   15,000円

 

*自己負担限度額には食事代や差額のベッド代、おむつ代など保険適用にならないものは入りません。

*75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

 

(※1)4回目以降の該当について
 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。ただし、70歳未満の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含みません。

(※2)年間限度額144,000円