限度額適用認定証について
国民健康保険を使用して診療行為を受ける場合、
同じ月内の自己負担限度額が、世帯の収入状況に応じて設けられています。
入院等、高額な医療費がかかる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」を提示することで、一医療機関の窓口では自己負担限度額までの請求になります。
(ただし、食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となります。)
発行する認定証に関して
世帯の収入状況、国保税の納付状況に応じて発行する認定証が異なります。
原則として国保税の滞納がある方には「限度額認定証」が交付できません。
- 70歳未満の方で住民税課税世帯の方・・・・・・国民健康保険限度額適用認定
(70歳以上で住民税課税世帯の一般区分と現役並み所得者Ⅲの方には発行いたしません)
- 住民税非課税世帯の方・・・・・・国民健康保険標準負担額減額・限度額適用認定証
(こちらの認定証の場合は、入院時の食事代が減額されます。)
自己負担限度額(月額)
70歳未満
課税区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
住民税
課税世帯
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旧ただし書所得
901万円超
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ア |
252,600円
+〔(医療費の総額-842,000円)×1%〕
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140,100円
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旧ただし書所得
600~901万円以下
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イ |
167,400円
+〔(医療費の総額-558,000円)×1%〕
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93,000円 |
旧ただし書所得
210~600万円以下
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ウ |
80,100円
+〔(医療費の総額-267,000円)×1%〕
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44,400円 |
旧ただし書所得
210万円以下
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エ |
57,600円
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44,400円
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住民税非課税世帯
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オ |
35,400円
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24,600円
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70歳以上75歳未満
課税区分 |
外来(個人ごと) |
入院(世帯限度額) |
4回目以降 |
住民税課税世帯 |
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
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252,600円
+〔(医療費の総額-842,000円)×1%〕
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140,100円
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現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
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167,400円
+〔(医療費の総額-558,000円)×1%〕
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93,000円
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現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
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80,100円
+〔(医療費の総額-267,000円)×1%〕
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44,400円 |
一般 |
18,000円
(年間上限14.4万円)
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57,600円
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44,400円
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住民税非課税世帯 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円
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低所得Ⅰ |
15,000円
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限度額適用認定証の使用に際して
限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。