国民健康保険の加入者が出産されたとき、申請により出産育児一時金50万円(産科医療保障制度加入の医療機関での出産の場合)を支給します。
*産科医療保障制度に加入していない医療機関で分娩された場合の支給額は48.8万円となります。
* 妊娠4カ月(85日)以降でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
* 他の健康保険から出産育児一時金が支給されるときは申請できません。
会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。
*出産の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
手続き
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金を、北栄町国民健康保険から分娩費用等として直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。この制度を利用されると、北栄町国保が直接医療機関に分娩費用を出産育児一時金の額の範囲内で支払いますので、分娩費用を事前に用意される必要がありません。
制度の利用を希望される場合は、分娩前に医療機関等で手続きを行ってください。
なお、直接支払制度を利用した金額(分娩費用等)が、出産育児一時金の支給額より少ない場合には、その差額が世帯主に支給されますので、分娩後に健康推進課に申請してください。
≪申請に必要なもの≫
(1)世帯主名義の預金通帳または振込口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)
(2)直接支払制度の利用の有無を記載した文書
(分娩前に、分娩する方と医療機関等との間で交わされた制度利用同意文書)
(3)医療機関等が発行した出産費用の明細書
※ 死産・流産の場合には、医師の証明書が必要になります。
直接支払制度を利用しない場合
世帯主に出産育児一時金を支給します。
医療機関等で分娩費用のお支払いを済まされた後に、健康推進課で申請してください。
≪申請に必要なもの≫
(1)世帯主名義の預金通帳または振込口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)
(2)医療機関等が発行した出産費用の領収書
※ 死産・流産の場合には、医師の証明書が必要になります。