制度概要

 被保険者の属する世帯が次の1から4のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった場合に、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予を一定期間受けられる制度です。

 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害

  を受けたとき。

 2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したと

  き。

 3.事業もしくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 4.上記1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。

対象となる世帯

 入院療養を受ける被保険者の属する世帯。

 世帯主及び被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯。

 ※生活保護法の生活保護基準について、詳しくはお問い合わせください。

減免等の種類

 免除:一部負担金が全額免除となる

 減免:一部負担金の5割に相当する額が減額となる

 徴収猶予:一部負担金の徴収が猶予となる

 ※それぞれ収入額等の基準と適用期間があります。詳しくはお問い合わせください。

申請の方法

 申請書にその理由を証明できる書類を添えて申請してください。

 申請書様式