北栄町では、町立小・中学校に在学する児童生徒の家庭を対象に、経済的な理由でお困りの保護者に対して、学用品費や学校給食費などの経費の一部を就学援助費として支給しています。
この就学援助制度を希望する方は、次の事項にご留意のうえ、就学先の小・中学校、又は北栄町教育委員会事務局教育総務課へご相談ください。
1 就学援助を受けることができる方
次の(1)と(2)両方の要件に当てはまる方が、就学援助費の支給対象です。
(1)お子様が北栄町立小・中学校に在学する方
(2)経済的な理由によりお困りの方で、次の ア~サ の要件のいずれかに当てはまる方
ア 生活保護の停止・廃止を受けたが、なお経済的に困っている。
イ 町民税が非課税、又は減免を受けている。
ウ 固定資産税の減免を受けている。
エ 国民年金保険料、国民健康保険料の減免、又は徴収猶予を受けている。
オ 児童扶養手当を受給している。 (※児童手当ではありません。)
カ 生活福祉基金の貸付を受けている。
キ 保護者が日雇労働者を希望し公共職業安定所に登録している。
ク 保護者の職業が不安定で生活状態が悪い。
ケ 生活状態が極めて悪く学校納付金の納付が困難、又は被服、学用品、通学用品等に不自由している。
コ 児童生徒が経済的な理由により欠席日数が多い。
サ やむを得ない理由により所得が著しく減少、又は家族の病気等により支出が著しく増大した場合で
教育委員会が援助する必要があると認めるもの。
【注】北栄町立小・中学校に在学しない場合は、就学援助の支給対象外です。
転出等で在籍しない可能性がある場合は、申請を行わないでください。
2 申請手続き
受付期間: 随時
提出先: 北栄町立小・中学校
申請書類:(1)就学援助費交付申請書 (記入例)
(2)債権者登録届出書
※過去に認定を受けた方で、振込希望口座に変更がない方は不要
(3)就学援助の要件を証する各種書類
※北栄町以外の市町村にお住まいの方のみ
※受付期間後の転入生や新入生の申請については、4月中までの申請で年度当初からの認定となります。
以降は、申請月の翌月からの認定となり、支給年額も変更となります。
3 支給金額(年額)・支給時期
毎年度、次の表の費目ごとに予算の範囲内において教育長が定める額を支給します。
なお、参考までに、昨年度の年間支給金額と支給時期は、次のとおりです。
(参 考) 令和4年度の年間支給金額(児童・生徒1名当たり)と支給時期
学年
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新入学児童生徒援助費
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学用品費
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通学
用品費
(第1学年を除く
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児童生徒会費
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クラブ
活動費
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修学
旅行費
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学校
給食費
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校外活動費
|
医療費
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宿泊
なし
|
宿泊
あり
|
小1
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54,060
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11,630
|
-
|
4,650
|
2,760
|
-
|
1食当たり
195円
×食数
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実費
(1,600)
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実費
(3,690)
|
実費
|
小2
~5
|
-
|
2,270
|
-
|
小6
|
-
|
2,270
|
実費
|
中1
|
60,000
|
22,730
|
-
|
5,550
|
30,150
|
-
|
1食当たり
231円
×食数
|
実費
(2,310)
|
実費
(6,210)
|
実費
|
中2
|
-
|
2,270
|
-
|
中3
|
-
|
2,270
|
実費
|
支給
時期
|
3月下旬
または
1学期末
|
3分割し、各学期末
(7、12、3月)
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実施
学期末
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毎月の給食費
から就学援助費
を差し引く
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実施学期末
※上限あり
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病院
薬局等に
直接支払
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※「医療費」は、下記の疾病で、学校からの指示に基づき治療を行った経費が対象となります。
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む)
※要保護世帯は、修学旅行費・医療費のみの支給となり、その他の費目は、生活保護費から支給されます。
※令和2年度より、学校給食費にかかる就学援助費は、児童生徒の給食費単価の減額をもって対応し、給食センターからは、就学援助費を差し引いた額を徴収します。
4 その他
家庭状況、所得状況等によっては、援助を受けられないことがあります。ご了承ください。
認定の可否は、教育委員会で審査・決定します。
受付期間に申請があった新入学児童生徒(新小1・新中1)分については
3月上旬に、在校生分については4月以降に可否を通知します。
当初認定時には、令和3年度分の所得状況にて審査を行います。
ただし、令和5年6月以降に、令和4年度分の所得状況にて再審査を行います。
そのため、認定結果が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その際、支給済みの新入学児童生徒学用品費については、返還の必要はありません。
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原則、年度途中での申請はできません。
ただし、家庭の生活状況に急変がある場合等は、学校または教育委員会までお申し出ください。
年度途中認定となった場合、認定期間に応じて支給額が変更となります。
年度中途での家庭状況の変更、転学などにより援助を必要と認めなくなった場合は、認定の取り消し及び支払済み援助費の返還をしていただくことがあります。
※手続きなどで、ご不明な点がありましたら、お子様の通う学校または下記の北栄町教育委員会までお問い合わせください。
5 各種様式等ダウンロード
就学援助制度について(お知らせ)
就学援助費交付申請書
就学援助費交付申請書(記入例)
債権者登録届出書