北栄町では、公立小・中学校に在学する児童生徒の家庭を対象に、経済的な理由でお困りの保護者に対して、学用品費や学校給食費などの経費の一部を就学援助費として支給しています。

 この就学援助制度を希望する方は、次の事項にご留意のうえ、就学先の小・中学校、又は北栄町教育委員会事務局教育総務課へご相談ください。

 

1 就学援助を受けることができる方

 

次の(1)と(2)両方の要件に当てはまる方が、就学援助費の支給対象です。

(1)お子様が北栄町立小・中学校に在学する方、町内在住で町外の公立小・中学校に在学する方(区域外就学者)

(2)経済的な理由によりお困りの方で、次の ア~サ の要件のいずれかに当てはまる方

  ア 生活保護の停止・廃止を受けたが、なお経済的に困っている。

  イ 町民税が非課税、又は減免を受けている。

  ウ 固定資産税の減免を受けている。

  エ 国民年金保険料、国民健康保険料の減免、又は徴収猶予を受けている。

  オ 児童扶養手当を受給している。 (※児童手当ではありません。)

  カ 生活福祉基金の貸付を受けている。

  キ 保護者が日雇労働者を希望し公共職業安定所に登録している。

  ク 保護者の職業が不安定で生活状態が悪い。

  ケ 生活状態が極めて悪く学校納付金の納付が困難、又は被服、学用品、通学用品等に不自由している。

  コ 児童生徒が経済的な理由により欠席日数が多い。

  サ やむを得ない理由により所得が著しく減少、又は家族の病気等により支出が著しく増大した場合で
    教育委員会が援助する必要があると認めるもの。

 

 

2 申請手続き

 申請書に添付書類を添えて提出してください。

  • 受付締切:前年度1月上旬 

 ※詳しくは学校等から配布されるチラシをご覧いたがくか、教育総務課へお問い合わせください

 (添付書類)・債権者登録届出書

 

【新入生向け】就学援助(新入学学用品費)の入学前支給

 就学時健診にてチラシを配布します。

  • 提 出 先 :(1)北栄町教育委員会 教育総務課 学校教育室 ※持参・郵送可

       (2)北栄町立小・中学校 ※持参のみ

 

※受付締切後の転入生の申請については、4月中までの申請で年度当初からの認定となります。

※就学援助の受給を希望するごきょうだい分の申請も同時にできます。

 

【在校生向け】就学援助申請

  各学校等を通じてチラシを配布します。

  • 提 出 先 :(1)北栄町立小・中学校

       (2)北栄町教育委員会 教育総務課 学校教育室 ※町外の公立小中学校に在学している場合

 

※原則、年度中途での申請はできません。

 ただし、家庭の生活状況に急変がある場合等は、学校または教育委員会までお申し出ください。

 年度途中認定となった場合、認定期間に応じて支給額が変更となります。

※年度中途での家庭状況の変更、転学などにより援助を必要と認めなくなった場合は、認定の取り消し及び支払済み援助費の返還をしていただくことがあります。

 

3 支給金額(年額)・支給時期

 

毎年度、次の表の費目ごとに予算の範囲内において教育長が定める額を支給します。

 

(参  考) 令和7年度の年間支給金額(児童・生徒1名当たり)と支給時期(予定)

学年

新入学児童生徒援助費

学用品費

通学

用品費

(第1学年を除く

児童生徒会費

クラブ

活動費

修学

旅行費

学校

給食費

校外活動費

医療費

宿泊

なし

宿泊

あり

小1

57,060

11,630

-

4,650

2,760

-

1食当たり

195

×食数

実費

(1,600)

実費

(3,690)

実費

小2

~5

-

2,270

-

小6

-

2,270

実費

中1

63,000

22,730

-

5,550

30,150

-

1食当たり

231

×食数

実費

(2,310)

実費

(6,210)

実費

中2

-

2,270

-

中3

-

2,270

実費

支給

時期

3月下旬

または

1学期末

3分割し、各学期末

(7、12、3月)

実施

学期末

毎月の給食費

から就学援助費

を差し引く

実施学期末

※上限あり

病院

薬局等に

直接支払

※1要保護世帯は、修学旅行費・医療費のみの支給となり、その他の費目は、生活保護費から支給されます。

※2「学校給食費」「医療費」は北栄町立の小・中学校に在学している場合に限り支給します。

※3町外の区域外就学者は、※2の費目以外の就学援助費について居住地の市町村の就学援助制度に本町と同様の対象費目がある場合は、原則、居住地から支給を受けるものとし、支給しません。

※4「学校給食費」にかかる就学援助費は、児童生徒の給食費単価の減額をもって対応し、給食センターからは、就学援助費を差し引いた額を徴収します。

※5「医療費」は、下記の疾病で、学校からの指示に基づき治療を行った経費が対象となります。

 トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む)

 

 

4 その他

  • 家庭状況、所得状況等によっては、援助を受けられないことがあります。ご了承ください。
  • 認定の可否は、教育委員会で審査・決定します。
  • 受付期間に申請があった新入学児童生徒(新小1・新中1)分については3月上旬に、

  在校生分については4月上旬に可否を通知します。

  • 6月以降に最新の所得状況にて再審査を行いますので、認定結果が変更となる場合があります。

  あらかじめご了承ください。その際、支給済みの新入学児童生徒学用品費については、返還の必要はありません。