住民税均等割のみ課税世帯及び住民税課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯に対して給付金を支給します。

※該当の世帯及び該当の可能性がある世帯には別途通知を出しております。

 支給対象となる世帯

  次の(1)又は(2)に該当する世帯が対象です。

(1)令和5年12月1日において、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

   ※住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。

(2)令和5年12月1日において以下を全て満たす世帯

   ・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税又は住民税均等割のみ課税の世帯

       ※住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。

   ・世帯で扶養している18歳未満の子どもがいる世帯

 

給付額

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 1世帯あたり10万円 ※1世帯1回限りです。

(2)令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯で扶養している子ども

 扶養している子ども1あたり5万円 ※1世帯1回限りです。

 

手続き

該当する申請書と添付書類を合わせてご準備ください。

  対象となる世帯の世帯主の方は、以下の必要書類を郵送または持参してください。

       申請書(子ども加算).xlsx(35KB)

  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカード
提出期限 

令和6年4月26日消印有効

提出先

〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1

北栄町福祉課生活支援室 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金担当行

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ

DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。

該当の方は、福祉課生活支援室までご連絡ください。

 

その他

支給されたものについては、非課税の所得及び差押え禁止の取扱いとなります。

 

問い合わせ

北栄町福祉課生活支援室

電話番号 0858-37-5852

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)

 

注意事項

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

  • ATM(銀行、コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 給付金を支給するために、手数料等を求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場等に都道府県、市区町村や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。